実用新案法 附 則


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 附則(昭和三十四年法律第一二三号)
 この法律の施行期日は、別に法律で定める。〔昭和三十四年法律第一二四号により昭和三十五年四月一日から施行〕
 
○附 則(昭和三十七年法律第一四〇号抄)
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段〔取消訴訟が高等裁判所に係属しているときの準用〕及び第二十一条第二項から第五項まで〔決定についての準用・意見の聴取・即時抗告・不服申立の禁止〕の規定を準用する。
 
○附 則(昭和三十七年法律第一六一号抄)
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
 
○附 則(昭和三十九年法律第一四八号抄)
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔昭和三十九年政令第三二三号により昭和四十年一月一日から施行〕
 
○附 則(昭和四十年法律第八一号抄)
 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約〔昭和四十年八月条約第九号〕への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和四十五年法律第九一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
 以下、略
第六条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 附則第二条から前条までの規定は、第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
第九条(政令への委任)
 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(昭和四十六年法律第九六号抄)
 この法律は、公布の日から施行する。
 
○附 則(昭和五十年法律第四六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条〔特許法の一部改正〕の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条〔実用新案法の一部改正〕の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条〔意匠法の一部改正〕の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条〔商標法の一部改正〕の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定公布の日
 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二〔出願公開〕第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条〔不正競争防止法の一部改正〕の規定千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
第二条(特許法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
 
○附 則(昭和五十三年法律第二七号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日〔昭和五十三年四月二十四日〕から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 
○附 則(昭和五十三年法律第三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、条約〔千九百七十年六月一九日にワシントンで作成された特許協力条約〕が日本国について効力を生ずる日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和五十六年法律第四五号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
 
○附 則(昭和五十九年法律第二三号抄)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
 
○附 則(昭和五十九年法律第二四号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 
○附 則(昭和六十年法律第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二八六号により昭和六十年十一月一日〕から施行する。ただし、第五条〔特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正〕の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日〔昭和六十年政令第二五三号により昭和六十年十月一日〕から施行する。
第三条(経過措置)
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(昭和六十二年法律第二七号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (前略)第三条、(中略)附則第四条、(中略)第十一条の規定昭和六十二年六月一日
 (前略)第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例〕の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日〔昭和六二年一二月八日〕
第四条(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第三十四条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第三条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第一条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第三十七条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の実用新案法第三十八条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
第五条(第四条の規定よる実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第四条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号〔拒絶の査定〕第三十七条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分金   額
第一年から第三年まで毎年六千八百円
第四年から第六年まで毎年一万三千五百円
第七年から第十年まで毎年二万七千円
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「三万二千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」とあるのは「四万四千円」とする。
第一一条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成二年法律第三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二年政令第二五七号により平成二年一二月一日から施行〕
第九条(政令への委任)
 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 ※〔政令で定める〕特例施令附則三
 
○附 則(平成五年法律第二六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。〔平成五年政令第三三一号により平成六年一月一日から施行〕
第三条(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料であつて同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る、)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 前項の場合において、この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中岡表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 ※(注):政令で定める H5政332
第三十七条第一項二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二
 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第四十条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第三十九条第一項次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第四十条第一項願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第四十条第二項2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。2 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前項又は次条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明

3 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
5 前条第二項から第四項まで並びに特許法第百二十七条第百二十八条第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十四条第一項の規定は、第二項の場合に準用する。
第四十一条第百三十条から第百七十条まで第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで
第五十五条第二項準用する。準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項〔国際実用新案登録出願固有の理由に基づく実用新案登録の無効の審判〕の審判において同法第四十条第一項〔訂正の無効の審判〕の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する特許法第百六十四条第一項の規定又は実用新案法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項〔訂正の審判〕の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条第二項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十七条及び第五十八条十万円百万円
第六十条五万円五十万円
別表第五号登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者登録異議の申立てをする者
別表第九号審判又は再審を請求する者審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者
 
 
第五条
 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であつて、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
 第一項の規定による届出があつたときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であつて、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第九条(昭和六十二年法の一部改正)
 昭和六十二年法の一部を次のように改正する。(中略)

 附則第五条第二項の表中「六千八百円」を「九千五百円」に、「一万三千五百円」を「一万八千九百円」に、「二万七千円」を「三万七千八百円」に改め、同条第三項中「三万二千円」を「四万八千円」に、「四千四百円」を「四千四百円を加えた額」に、「四万四千円」を「五万五千円」に改める。

第十条(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)
 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料であつて旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十六条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十七条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 ※(注):政令で定める h5政332
 
○附 則(平成五年法律第八九号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。〔平成六年政令第三〇二号により同年十月一日から施行〕
 
○附 則(平成六年法律第一一六号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条第五十八条第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定平成八年一月一日
 (略)
第二条(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日〔平成七年一月一日〕が平成七年七月一日後となつたときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
第七条(外国語特許出願等についての経過措置)
 (略)
 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による一改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であつて、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九条(平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であつて、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。
 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとし、新々特許法第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。
 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。
 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定により登録異議の申立てをする者は一件につき四千三百円に一請求項につき五百円を加えた額(昭和六十二年改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る登録異議の申立てにあつては、一件につき五千五百円)の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項において準用する新々特許法第百十八条第一項の規定による参加を申請する者は一件につき五千五百円の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 新々特許法第七章の規定は、第二項において準用する新々特許法第百十四条第二項の取消決定が確定した場合に準用する。
 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに関し第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、平成五年旧実用法第五十七条中「実用新案登録又は審決」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「改正特許法」という。)第百十三条の規定による登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)についての決定」と、平成五年旧実用法第五十九条第一項、第六十三条及び第六十四条中「この法律」とあるのは「改正特許法」と、平成五年旧実用法第五十九条第二項中「査定又は審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定」と、平成五年旧実用法第六十二条中「第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法」とあるのは「改正法附則第九条第二項において準用する改正特許法第百十九条(改正法附則第九条第五項において準用する改正特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正特許法」とする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴つて必要となる経過措置は、政令で定める。
 ※(注):政令で定める H7政205
第十条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。
 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があつた出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。
 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権には、適用しない。
第十三条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 ※(注):政令で定める H7政205
 
○附 則(平成七年法律第九一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成七年六月一日〕から施行する。
 
○附 則(平成八年法律第六八号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号〔商標登録を受けることができない商標〕の改正規定、同法第九条第一項〔出願時の特例〕の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項〔特許法の準用〕の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条〔不正競争防止法の一部改正〕の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日
 第一条中商標法第四十条第四項〔登録料〕及び第七十六条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項〔特許料〕第百十二条第三項〔特許料の追納〕及び第百九十五条第五項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項〔登録料〕第三十三条第三項〔登録料の追納〕及び第五十四条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項〔登録料〕第四十四条第三項〔登録料の追納〕及び第六十七条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条〔特許特別会計法の一部改正〕の規定 平成八年十月一日
 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。) 平成十年四月一日

 
○附 則(平成八年法律第二〇号抄)
 この法律は、新民訴法の施行の日〔平成十年一月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 (前略)第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定(中略)平成一〇年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

 
○附 則(平成十年法律第五一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)
 (略)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、(中略)附則第三条第二項(中略) 平成十一年四月一日
 (略)
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料については、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第三十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
第七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十三条(平成五年改正法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第四条第二項中「この法律の施行後に請求される明細書又は」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。以下「平成十年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項の審判又は明細書若しくは」に、「及びこの法律」を「及び平成十年改正法」に、「同項の規定により」を「前項の規定により」に改め、同項の表第四十一条の項中「第百三十一条から第百三十三条まで」を「第百三十二条、第百三十三条」に改め、「第百六十六条から第百七十条まで」の下に「並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第一条の規定による改正後の特許法第百三十一条」を加え、同表中

第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円



第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十六条第三項前二項前項

に、

第六十条五万円五十万円



第六十条五万円五十万円
第六十一条法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑

に改める。
 
○附 則(平成十一年法律第四一号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (略)第二条中実用新案法第三十一条第一項〔登録料〕の表の改正規定及び同法第四十条〔訴訟との関係〕に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成一一年政令第一五九号により同年六月一日〕
 (以下略)
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であつて、実用新案法第十条第三項〔出願の変更〕の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項〔出願の変更〕及び第九項の規定を適用する。
 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
 新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
 新実用新案法第三十条〔特許法の準用〕において準用する新特許法第百五条の三〔相当な損害額の認定〕の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料(旧実用新案法第三十六条〔特許法の準用〕において準用する旧特許法第百九条〔特許料の減免又は猶予〕の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項〔登録料〕の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
第九条(昭和六十二年改正法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。

 (略)
 附則第五条第二項中「新実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改め、同項の表中「九千五百円」を「九千三百円」に、「一万八千九百円」を「一万八千五百円」に、「三万七千八百円」を「三万七千円」に改める。

第十条(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
 (略)
 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
 第三十一条第一項の表中「千円」を「八百円」に、「二千円」を「千六百円」に、「四千円」を「三千二百円」に改める。
第十二条(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであつた登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条(平成五年改正法の一部改正)
 平成五年改正法の一部を次のように改正する。

 附則第四条第二項中「おいて、」の下に「この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正並びに」を加え、「。以下「平成十年改正法」という。」を削り、「又は明細書若しくは図面の訂正及び平成十年改正法」を「及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)」に改め、同項の表第四十条第二項の項下欄中「場合に準用する」を「場合に準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第一号の場合は」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判においては、当該審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第四十条第二項第一号の場合は」と読み替えるものとする」に改め、同表第六十一条の項下欄中「二 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条各本条の罰金刑」を「二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑 三第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑」に改め、同条に次の一項を加える。


 平成十一年改正法の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判における明細書又は図面の訂正については、第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十条第五項後段の規定は、適用しない。
第十八条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十九条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成14年法律第24号)(特許法等の一部を改正する法律)
(注):改正法第1条、第2条=特許法改正、第3条、第4条=実用新案法改正、第5条=意匠法改正、第6条=商標法改正。 附則内容全体
 
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(注:特許法改正)中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条(注:実用新案法改正)中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条(注:商標法改正)中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定
 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 以下、略
第四条(第三条(注:実用新案法改正)の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願並びに同法第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。
第五条(第四条(注:実用新案法改正)の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
 以下、略
 
○附 則(平成15年法律第47号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定公布の日
二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日
第二条
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
 共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
第4条(意匠)〜第16条 略
第十七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条(検討)
 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
○附 則(平成15年7月16日法律第108号)(民事訴訟法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第三条(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)略
第五条(実用新案法に関する経過措置)
 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。
2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。
○附 則(平成16年6月4日法律第79号)(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条の規定 公布の日
第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条及び第九条の規定 平成十六年十月一日
第三条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 以下、略
 
○附 則(平成16年6月18日法律第120号)(裁判所法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。〉において準用する場合を含む。)
新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)
新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定
第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定
第四条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この条及び附則第六条において「平成五年特許法等改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年特許法等改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(次条において「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。

第十三条の三 第四項中「及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)」を「(訴訟手続の中止)、裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び損害計算のための鑑定)、第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)及び第百六十八条第三項から第六項まで(訴訟との関係)」に改める。

第三十条中「措置)」の下に「並びに平成十六年改正特許法第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)」を加える。

第四十八条の十三の見出しを「(特許法等の準用)」に改め、同条第二項中「特許法第百八十四条の十」を「第十三条の三第二項から第四項まで及び特許法第百八十四条の十第一項」に改める。

第五十条の二中「第十三条の三第四項」の下に「(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条の表中
第四十五条  特許法第百七十四条第一項  特許法第百五十九条第三項
第四十八条の十三第二項  特許法第百八十四条の十第二項  特許法第六十五条の三第四項

第四十五条  特許法第百七十四条第一項  特許法第百五十九条第三項
に改める。

第五十六条第一項及び第二項中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第五十七条及び第五十八条中「十万円」を「百万円」に改める。

第六十条中「五万円」を「五十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第三十条においてそれぞれ準用する平成十六年改正特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第六十一条中「第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第五十六条第一項又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑
三 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑

第六十一条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第三項又は前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第五条(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法の規定(罰則を除く。)は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の平成五年旧実用新案法の規定により生じた効力を妨げない。
2 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項(この法律による改正後の平成五年旧実用新案法、第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する新特許法第百四条の三、第百五条の四から第百五条の六まで並びに第百六十八条第五項及び第六項の規定
二 この法律による改正後の平成五年旧実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の四から第百五条の六までの規定
 以下、略
 
○附 則(平成17年6月29日法律第75号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第  号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
 以下、略
第五条(政令への委任)
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第六条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 第六十条の二第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
 第六十一条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「又は前条第一項」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
  一 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
(改正):H23法74 H230714 附則第31条(附則第六条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。)
 以下、略
 
○附 則(平成18年6月7日法律第55号)(意匠法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日
 三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日
第二条(意匠法の改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許法の改正に伴う経過措置)
 略
第四条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の実用新案法第二条、第二十八条、第三十三条の三及び第四十四条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
第五条(商標法の改正に伴う経過措置)
 略
第六条(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)
 略
第七条(施行後三月間にした商標登録出願についての特例)
 略
第八条(使用に基づく特例の適用)
 略
第九条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
 略
第十条(施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置)
 略
第十一条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 第二条第三項中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改める。
(改正):H23法74 H230714 附則第36条(附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。)
  第二十八条を次のように改める。
 (侵害とみなす行為)
 第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
 第五十六条第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
 第六十一条第一項第一号を次のように改める。
  一 第五十六条第一項又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
 第六十一条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第五十六条第一項又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第十三条(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第二条及び第二十八条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 以下、略
 
○附 則(平成20年4月18日法律第16号)(特許法等の一部を改正する法律)
第1条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六条の規定 公布の日
 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日
 四 第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規定、第三章の章名の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定 平成二十一年一月一日
第2条(特許法の改正に伴う経過措置)
 略 
第3条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
 新実用新案法第十条第一項ただし書及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
2 新実用新案法第十条第二項ただし書及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
 以下、略
 
○附 則(平成23年6月8日法律第63号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(特許法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
 新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
 新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
10 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
11 新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
12 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
13 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
14 この法律の施行の日前にした旧実用新案法第十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第三十七条第一項第七号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
15 新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
16 新実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
17 新実用新案法第四十八条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。
18 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第五条(商標法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第六条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第七条(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第八条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第九条(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第十条(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第十一条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十二条(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
 略
第十三条(登録免許税法の一部改正)
 略
第十四条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
 略
第十五条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第十六条(平成三年商標法改正法の一部改正)
 略
第十七条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
  第十三条の三第四項中「第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び」を「第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二(」に改め、「関係)」の下に「、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の特許法第百四条の三及び第百四条の四(特許権者等の権利行使の制限及び主張の制限)」を加える。
第十八条(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法(以下「新平成五年旧実用新案法」という。)第十三条の三第四項において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)附則第四条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第十三条の三第四項において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
第十九条(平成五年改正法の一部改正)
 略
第二十条(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の日前に請求された附則第十七条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法(以下「旧平成五年旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判(次項において「訂正の審判」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正の審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日前にした旧平成五年旧実用新案法第三十九条第一項又は第四十条の二第一項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項第二号の二に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた新平成五年旧実用新案法(以下「読替え後の新平成五年旧実用新案法」という。)第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
 新平成五年旧実用新案法第四十七条第一項及び読替え後の新平成五年旧実用新案法第五十五条第六項において準用する新特許法第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る旧平成五年旧実用新案法第四十一条において準用する旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧平成五年旧実用新案法第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
 読替え後の新平成五年旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
 新平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された旧平成五年旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、旧平成五年旧実用新案法別表第九号の規定は、なおその効力を有する。
 以下、略
 
○附 則(平成26年5月14日法律第36号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成27年4月1日)
以下、略
第三条(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第二条の二第一項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 新実用新案法第八条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
 新実用新案法第九条第一項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第八条第一項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
 新実用新案法第九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第三十条第三項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第一項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類又は旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条第五項(旧実用新案法第十一条第一項において準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の二(新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
 新実用新案法第三十二条第四項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十二条第三項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
10 新実用新案法第三十四条第三項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第三十四条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
11 実用新案法第四十八条の十六第四項の規定によりこの法律の施行前にされた実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例による。
12 新実用新案法第五十四条の二第十二項の規定は、この法律の施行前に旧実用新案法第五十四条の二第三項、第七項、第九項又は第十一項に規定する期間内に同条第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
 以下、略
 
○附 則(平成27年7月10日法律第55号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 以下、略
 
○附 則 (平成26年6月13日法律第69号)(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条(経過措置の原則)
 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条(訴訟に関する経過措置)
 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条(その他の経過措置の政令への委任)
 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 
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