実用新案登録令施行規則

(昭和35年3月30日省令第34号 施行:昭和35年4月1日施行) (改正履歴)
 
第一条(実用新案登録原簿の調製方法)
 実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。
 
第一条の二(実用新案原簿の様式等)
 実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
 
第二条(附属書類)
 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号) 第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
 
第二条の二(実用新案登録原簿の記録)
 実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
(改正):H23省72 H240401
 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
(改正):H17省30 H170401
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、実用新案権が 実用新案法(昭和三十四年年法律第百二十三号)第三十一条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
(改正)H12省357、H16省28 H160401
 甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
(改正):H19省68 H190930
 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(改正):H19省68*H190930
 丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 
第二条の三(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)
 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
(改正):H17省30 H170401 本条追加
 
第二条の四(実用新案権の設定の登録の方法)
 実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
 
第二条の五(実用新案登録の訂正の登録の方法)
 実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。
 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
(改正):H17省30 H170401 本項追加
 前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
(改正):H17省30 H170401 本項追加
 
第二条の六(実用新案登縁に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
(改正):H17省30 H170401 本条追加
 
第三条(特許登録令施行規則の準用)
 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。
(改正):H22省41 H220701 本項追加
 特許登録令施行規則 第一条の三第四項及び第五項、 第二条第三項、 第三条第四条第一項及び第二項、 第五条第一項並びに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。
(改正):H21省5 H210401、H22省41*H220701
 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。
(改正):H21省5 H210401、H23省72*H240401、H28省36 H280401
 特許登録令施行規則 第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条第二十六条第一項、第二十七条第二項、第三十二条第三十四条第一項、第三十七条第三十八条第三十九条第一項、第四十条第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条第五十四条第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。
(改正):H21省5 H210401、H22省41 H220701、H23省72 H240401
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 附 則