読替指定条文: 意匠法第六十八条
 特許法第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項とあるのは意匠法 第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項読み替えるものとする。
(改正):H27法55 H280401
 特許法第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条拒絶査定不服審判とあるのは拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判と、同法 第十四条拒絶査定不服審判とあるのは拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101
 
読み替え前読み替え後
特許法
第四条(期間の延長等)
 四法
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
 
特許法
第四条(期間の延長等)
 四法
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
 
特許法
第九条(代理権の範囲)
 四法
 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
H11法41 H120101、H15法47 H160101、H16法79 H170401
 
特許法
第九条(代理権の範囲)
 四法
 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
H11法41 H120101、H15法47 H160101、H16法79 H170401
 
特許法
第十四条(複数当事者の相互代表)
 四法
 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
H11法41 H120101
 
特許法
第十四条(複数当事者の相互代表)
 四法
 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
H11法41 H120101