読替指定条文: 特許法第六十五条
第六十五条(出願公開の効果等)
 第百一条第百四条から第百四条の三まで、第百五条第百五条の二第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び 第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時とあるのは特許権の設定の登録の日読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H120101、H16法120 H170401、H16法147 H170401、H23法63 H240401
読み替え前読み替え後
民法
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
民法
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、特許権の設定の登録の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。