読替指定条文: 商標法第三十五条
第三十五条(特許法の準用)
 特許法 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法 第九十八条第一項第一号中移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)とあるのは分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)読み替えるものとする。
読み替え前読み替え後
特許法
第九十八条(登録の効果)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 
専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
特許法
第九十八条(登録の効果)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
特許権の分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 
専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。