読替指定条文: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十六条
第十六条(代理人への準用)
 前三条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納又は口座振替による納付に準用する。この場合において第十五条第一項中予納をした者とあるのは予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者と、同条第二項中納付をした者(以下納付者という。)がとあるのは納付をした者(以下納付者という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人がと、前条第一項中当該特許料等又は手数料を納付しようとする者からとあるのは代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H160604、H20法16 H210101
(参考) 手続等の特例法施行規則 第三十六条(予納の届出)
読み替え前読み替え後
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十五条(見込額からの納付等)
 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十一条、第四十一条の二
 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十五条(見込額からの納付等)
 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十一条、第四十一条の二
 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者いう。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十五条の二(口座振替による納付)
 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び次条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
 前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
 
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十五条の二(口座振替による納付)
 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び次条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
 前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。