| 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十五条(見込額からの納付等) | | 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
(参考) 手続等の特例法施行規則 第四十一条、第四十一条の二 | 2 | 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
| 3 | 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
| 4 | 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。 | | |
| | 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第十五条(見込額からの納付等) | | 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
(参考) 手続等の特例法施行規則 第四十一条、第四十一条の二 | 2 | 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者いう。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
| 3 | 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
| 4 | 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。 | | |
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