読替指定条文: 商標登録令第二条
第二条(特許登録令の準用)
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第四条(第二号を除く。)及び第五条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において
同令第二条第二号中若しくは専用実施権とあるのは、専用使用権若しくは通常使用権と、
同令第四条第三号中第四十一条第一項とあるのは商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項と、及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除くとあるのはを除くと、
同令第五条第一号中特許権とあるのは商標権及び防護標章登録に基づく権利と、
同条第二号中、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項とあるのは及び商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項と、
読み替えるものとする。
(改正)H11政399、H15政356 H160101、H20政404 210401、H23政370 H240401
読み替え前読み替え後
特許登録令
第二条(仮登録)
 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。 
仮専用実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
 
特許登録令
第二条(仮登録)
 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 特許権、専用使用権若しくは通常使用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。 
仮専用実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
 
特許登録令
第四条(付記登録)
 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
 登録名義人の表示の変更又は更正
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 
 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。) 
 質権の移転又は信託による質権についての変更 
 一部が抹消された登録の回復 
 
特許登録令
第四条(付記登録)
 次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
 登録名義人の表示の変更又は更正
 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正 
 商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。) 
 質権の移転又は信託による質権についての変更 
 一部が抹消された登録の回復 
 
特許登録令
第五条(同前:付記登録)
 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。
 特許権以外の権利の変更(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。) 
 登録の更正(登録名義人の表示の更正、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。) 
 
特許登録令
第五条(同前:付記登録)
 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。
 商標権及び防護標章登録に基づく権利以外の権利の変更(信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利以外の権利についての変更を除く。) 
 登録の更正(登録名義人の表示の更正及び商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)