読替指定条文: 実用新案法第三十条
 特許法 第百四条の二から 第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四次に掲げる決定又は審決が確定したとあるのは第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつたと、当該決定又は審決が確定したとあるのは当該審決が確定した又は訂正があつたと、同条第三号中訂正をすべき旨の決定又は審決とあるのは実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正読み替えるものとする。
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401、H23法63 H240401
 
読み替え前読み替え後
特許法
第百四条の四(主張の制限)
 四法
 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決 
当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨決定又はの審決であつて政令で定めるもの 
 
特許法
第百四条の四(主張の制限)
 四法
 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつたときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定した又は訂正があつたことを主張することができない。

当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決 
当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正であつて政令で定めるもの