読替指定条文: 実用新案法第五十四条の二
第五十四条の二(手数料の返還)
特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において同条特許庁長官とあるのは審判長読み替えるものとする。
読み替え前読み替え後
特許法
第四条(期間の延長等)
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
 
特許法
第四条(期間の延長等)
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。