第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体(第一条・第一条の二)
第一条(特定機器)
第一条の二(特定記録媒体)
第二章 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三〜第二条の三)
第一条の三(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の四(図書館等に類する外国の施設) H30政360 H31.01.01
第二条(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の二(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
第二条の三(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第三章 記録保存所(第三条〜第七条)
第三条(記録保存所)
第四条(一時的固定物の保存)
第五条(報告等)
第六条(業務の廃止)
第七条(指定の取消し)
第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置(第七条の二・第七条の三)
第七条の二(原作品展示者に準ずる者) H30政360 H31.01.01
第七条の三(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置) H21政299 H22.01.01
第五章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準(第七条の四)
第七条の四 H30政360 H31.01.01
第六章 著作物等の利用の裁定に関する手続(第七条の五〜第十二条の二)
第七条の五(著作権者と連絡することができない場合) H21政299 H22.01.01
第七条の六(補償金の供託を要しない法人) H30政360 H31.01.01
第八条(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条の二(担保金の取戻し) H21政299 H22.01.01
第九条(著作物の放送に関する裁定の申請)
第十条(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十一条(手数料)
第十二条(補償金の額の通知)
第十二条の二(著作隣接権への準用) H21政299 H22.01.01
第七章 登録
第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
第十三条(著作権登録原簿の調製等)
第十四条(手数料)
第二節 登録手続等
第一款 通則(第十五条〜第二十六条)
第十五条(登録をする場合)
第十六条(登録の申請)
第十七条(同前:登録の申請)
第十八条(同前:登録の申請)
第十九条(同前:登録の申請)
第二十条(申請書)
第二十条のニ(併合申請)2019.07.01-
第二十一条(添付資料)
第二十一条のニ(添付資料の省略)2019.07.01-
第二十二条(登録の順序)
第二十三条(却下)
第二十四条(申請者への通知)
第二十四条の二(行政区画等の変更)
第二十五条(更正)
第二十六条(同前:更正)
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
第二十七条(実名の登録の申請書)
第二十八条(第一発行年月日等の登録の申請書)
第三款 著作権等の登録(第二十九条〜第三十四条の六)
第二十九条(債権者の代位)
第三十条(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十一条(持分等の記載)
第三十二条(出版権の登録の申請書)
第三十三条(質権の登録の申請書)
第三十四条(登録した権利の順位)
第三十四条の二(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第三十四条の三(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の四(同前:仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の五(同前:仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の六(同前:仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第四款 信託に関する登録(第三十五条〜第四十五条)
第三十五条(信託の登録の申請方法等)
旧第三十六条(申請の特例) 削除 H19政207 H19.09.30
第三十六条(信託の登録の申請書)
第三十七条(代位による信託の登録)
旧第三十九条(信託の登録の手続) 削除 H19政207 H19.09.30
第三十八条(信託の登録の抹消)
第三十九条(受託者の変更)
第四十条(同前:受託者の変更)
第四十一条(嘱託による信託の変更の登録) H19政207 H19.09.30
第四十二条(同前) H19政207 H19.09.30
第四十三条(職権による信託の変更の登録)
第四十四条(信託の変更の登録の申請)
第四十五条(著作権等の変更の登録等の特則)
第八章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条〜第五十二条)
第四十六条(指定の告示)
第四十七条(業務規程)
第四十八条(二次使用料関係業務の会計)
第四十九条(事業計画等の提出)
第四十九条の二(二次使用料の額の届出等)
第五十条(報告の徴収等)
第五十一条(業務の休廃止)
第五十二条(指定の取消し)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条〜第五十七条)
第五十三条(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十四条(裁定前の手続等)
第五十五条(協議の勧告)
第五十六条(資料の提出の要求)
第五十七条(裁定すべき二次使用料の額)
第九章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二〜第五十七条の四)
第五十七条の二(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の三(報酬に関する指定団体)
第五十七条の四(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五〜第五十七条の九)
第五十七条の五(業務規程)
第五十七条の六(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
第五十七条の七(業務の休廃止)
第五十七条の八(指定の取消し)
第五十七条の九(準用)
第十二章 あつせんの手続等(第五十八条〜第六十四条)
第五十八条(あつせんの申請)
第五十九条(手数料)
第六十条(他の当事者への通知等)
第六十一条(あつせんに付した旨の通知等)
第六十二条(委員長)
第六十三条(報告等)
第六十四条(委員の退任)
第十三章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第六十五条(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十四章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権の侵害とみなす期間(第六十六条)
第六十六条(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権の侵害とみなす期間) H17.01.01-
附 則
別 表
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