第一章 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準(第一条・第一条の二)
第一条(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
第一条の二(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準) H21文部省24 H21.05.22-

第二章 司書に相当する職員(第一条の三・第二条)
第一条の三(司書に相当する職員)
第二条(著作権に関する講習)

第二章の二 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項(第二条の二)
第二条の二

第三章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等(第二条の三・第二条の四)
第二条の三(公表事項)
第二条の四(公表方法)
第三章の二 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準(第二条の五)
第二条の五
第四章 一時的固定物の保存状況の報告等(第三条・第四条)
第三条(一時的固定物の保存の状況の報告)
第四条(業務の廃止の届出事項)

第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準(第四条の二)
第四条の二 H21文省38 H220101

第六章 (削除:H30文省37 H310101)

第七章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置(第四条の四・第四条の五)
第四条の四(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置) H21文省38 H220101
第四条の五(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置) H21文省38 H220101

第八章 登録手続等
第一節 著作権登録原簿の調製方法等(第五条・第六条)
第五条(著作権登録原簿等の調製方法)
第六条(附属書類)
第一節の二 申請の手続(第七条・第八条)
第七条(書面の用語等)
第八条(申請書等の様式)
第二節 登録の手続(第九条―第十八条の四)
第九条(登録受付簿の記載)
第十条(受付番号の更新)
第十一条(表示部等の登録の方法)
第十二条(準用)
第十三条(表示番号等の記載)
第十四条(変更された登録事項等の抹消の方法)
第十五条(登録の抹消の方法)
第十六条(回復の登録の方法)
第十七条(登録年月日の記録等)
第十八条(分界)
第十八条の二(保全仮登録の方法等)
第十八条の三(同前:保全仮登録の方法等)
第十八条の四(保全仮登録後の本登録等)
第三節 登録事項記載書類の交付手続等(第十九条・第二十条)
第十九条(登録事項記載書類の交付申請手続等)
第二十条(登録事項記載書類の作成方法)

第九章 業務規程の記載事項(第二十一条・第二十二条)
第二十一条(二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条(報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)

第十章 私的録音録画補償金の額の認可申請等(第二十二条の二・第二十二条の三)
第二十二条の二(私的録音録画補償金の額の認可の申請)
第二十二条の三(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)

第十一章 印紙納付(第二十三条)
第二十三条(印紙納付)

第十二章 ディスク等による手続(第二十四条)
第二十四条(ディスク等による手続)
附 則