第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(著作物の保護期間の特例)
第四条(同前)
第五条(翻訳権に関する特例)
第六条(同前)
第七条(同前)
第八条(同前)
第九条(無国籍者及び亡命者)
第十条(ベルヌ条約等の保護を受ける著作物)
第十一条(日本国との平和条約第十二条の保護を受けている著作物)
第十二条(政令への委任)
附 則