第一章 総   則(第一条−第二条)
 第一条(登録事項)
 第一条の二(仮登録)
 第一条の三(予告登録)
 第一条の四(付記登録)
 第一条の五
 第二条(特許登録令の準用)
第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿(第三条−第五条)
 第三条(意匠原簿の範囲)
 第三条の二(意匠原簿の調整等)
 第四条(閉鎖意匠原簿)
 第五条(特許登録令の準用)
第三章 登録の手続(第六条−第七条)
 第六条(職権による登録)
 第六条の二(予告登録の嘱託)
 第六条の三(職権による予告登録)
 第六条の四(登録の順序)
 第六条の五(国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
 第六条の六(専用実施権の設定等の登録の申請)
 第六条の七(予告登録の抹消)
 第六条の八(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
 第六条の九
 第六条の十(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
 第七条(特許登録令の準用)
 附 則