改正履歴:不正競争防止法

対象条令 ・平成11年4月23日法律第33号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成11年10月1日  官報
・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行法)第987条 施行:平成13年1月6日  官報
・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成13年12月25日(H13政387) 官報 趣旨概要事例
・平成15年5月23日法律第46号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日(H15政310) 官報 官報2 改正概要改正対照表
・平成16年5月26日法律第51号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成17年1月1日 官報
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第8条 施行:平成17年4月1日 官報1官報4官報5
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第1条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第441条 施行:平成18年5月1日 官報1官報3官報4官報5官報6官報7施行日
・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)第5条 施行:平成19年1月1日 官報1官報2官報3官報4  改正内容
・平成21年4月30日法律第30号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成22年7月1日(H22政130) 官報
・平成23年6月8日法律第62号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成23年12月1日(H23政290) 官報1官報2
・平成23年6月24日法律第74号(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律) 施行:平成23年7月14日 附31条、附62条、附63条 官報1官報2官報3官報4官報5
・平成27年7月10日法律第54号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成28年1月1日、第15条のみ平成27年7月10日 官報1官報2官報3
概要
1 営業秘密を不正に使用して生産された物の譲渡等に係る措置
 不正競争の定義に、技術上の秘密を不正に使用して生産された物を譲渡する行為等(当該物を譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生産された物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者が譲渡する行為等を除く。)を追加。(第二条第一項第一〇号関係)
2 技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定
 被告が悪意又は重過失により生産方法等に係る営業秘密を取得した場合に、当該営業秘密を使用する行為により生ずる物を生産等したときに、被告が当該営業秘密を使用してその物を生産等したものと推定する。(第五条の二関係)
3 除斥期間の延長
 営業秘密を不正に使用する行為に対する侵害の停止又は予防を請求する権利について、その行為の開始のときから二〇年で消滅するものとする。(第一五条関係)
4 罰則の見直し
(一)営業秘密侵害に係る罰則について、罰金額の上限を二、〇〇〇万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても五億円に引き上げる。(第二一条第一項及び第二二条第一項第二号関係)
(二)不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密の不正開示が介在したことを知って当該営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者を、罰則の対象とする。(第二一条第一項第八号関係)
(三)不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密を違法に使用して生産された物を譲渡等した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることを知らないで譲り受け、当該物を譲渡等した者を除く。)を、罰則の対象とする。(第二一条第一項第九号関係)
(四)営業秘密侵害に係る罰則のうち、日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密を日本国外において不正に使用等する行為に対する罰則について、罰金額の上限を三、〇〇〇万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても一〇億円に引き上げる。(第二一条第三項及び第二二条第一項第一号関係)
(五)営業秘密侵害について、その未遂行為を罰則の対象とする。(第二一条第四項関係)
(六)営業秘密侵害に係る罪を、非親告罪とする。(第二一条第五項関係)
(七)日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密について、これを日本国外において不正に取得する行為等を、罰則の対象とする。(第二一条第六項関係)
(八)営業秘密侵害により生じた財産等を没収することができるものとすること及びこれに関する所要の手続を整備する。(第二一条第一〇項.第一二項及び第七章.第九章関係)
・平成30年5月30日法律第33号(不正競争防止法等の一部を改正する法律 (改正):H30法70) 施行:令和元年7月1日、一部公布の日、一部平成30年6月9日、一部平成30年11月29日、一部平成31年4月1日、一部令和2年1月1日 3条-特、4条-意、5条-商、6条-特例、附23条-TLO 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8
概要
 事業者が相手方を限定して業として提供するデータを不正に取得する行為の差止め等を可能とし、及びデータ等の作成等の方法、品質その他の事項を日本工業規格を拡張して設ける日本産業規格による標準化の対象とするほか、特許等の制度において、権利者の意に反してデータ等が公開等された場合における発明等の新規性の要件の緩和、特許権侵害訴訟等におけるインカメラ手続の導入等の措置を講ずる。