地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) | |
第六十八条(名称の特例) | |
一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 | |
2 | 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。 (参考) 第四条(名称) 地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。 2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない
第二十一条 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 |