工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)、第八条第一項の規定により指定特定手続以外の指定特定手続等として工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十四条の二の規定により指定された手続のファイルヘの記録の方法を次のとおり定め、平成十六年四月二十八日から施行する。
平成十六年四月二十三日 |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第三十四条の二各号に掲げる指定特定手続等のうち次に掲げる手続に係る証明書、刊行物等その他の物件のファイルヘの記録は、手続の円滑な処理を行うため長官が必要と認める部分に限り記録することとする。 一 特例法施行規則第三十四条の二第八号に掲げる物件の提出 二 特例法施行規則第三十四条の二第九号に掲げる情報の提供 三 特例法施行規則第三十四条の二第十三号に掲げる刊行物等の提出 四 特例法施行規則第三十四条の二第二十四号に掲げる物件の提出 五 特例法施行規則第三十四条の二第二十八号に掲げる国際出願に関する手続(優先権証明書の提出、包括委任状の提出、包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任の届出及び謄本又は証明の請求に限る。) 六 特例法施行規則第三十四条の二第二十九号に掲げる上申に係る書類の提出 |