法人税法

(昭和四十年法律第三十四号)
第二条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 国内 この法律の施行地をいう。
 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
 四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
  略
 二十一 有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。   略

第七十四条(確定申告)
 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

− 以下、省略 −