国有財産法

(昭和23年法律第73号)

第四章 台帳、報告書及び計算書
第三十二条(台帳)
 衆議院、参議院、内閣、総理府、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下各省各庁という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。但し、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等毎に、これを備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
 各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基く変動があった場合においては、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

第三条(国有財産の分類及び種類)
 国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
 行政財産とは、左に掲げる種類の財産をいう。
公用財産 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
 第二項第四号の国の企業については、政令でこれを定める。