所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第一条(趣旨)
この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第二条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 国内 この法律の施行地をいう。
- 二
- 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
- 三
- 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
- 四
- 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
- 五
- 非居住者 居住者以外の個人をいう。
- 六
- 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
- 七
- 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
- 八
- 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
略
- 二十
- 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
以下、略