産業技術力強化法 施行規則

(平成12年4月19日省令第99号)(改正:H16.03.16省30 施行:H16.04.01)

 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)を実施するため、産業技術力強化法施行規則を次のように定める。

平成十二年四月十九目 通商産業大臣 深谷隆司

 

第一条(申請書の作成等)
 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書(次項及び次条において単に「申請書」という。)は、一の申請ごとに作成しなければならない。
 申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。
第二条(添付書面の省略)
 申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
 
第三条(特許料軽減申請書の様式)
 令第一条第一項又は第七条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
 
第四条(審査請求料軽減申請書の様式)
 令第四条第一項又は第九条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。
 
第五条(法第十六条第一項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)
 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。
 前項の申請書には、提出者が法第十六条第一項又は第二項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。
 
第六条(特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続)
 法第十七条第一項又は第二項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第七条第一項又は第九条第一項の申請書を提出することができる。
(令第七条第一項又は第九条 :下記参照)
 
第七条(令第一条第一項の申請書の提出等)
 法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を申請する場合には、令第一条第五項若しくは第六項又は令第四条第五項若しくは第六項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。
 (改正:H16省30 H160401 本条追加)
 
第八条(令第七条第一項の申請書の提出等)
 特定事業者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して提出しなければならない。(改正:H16省30 H160401)
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。(改正:H16省30 H160401)
(参考)
(注):「令第7条、第9条」 下記参照。
産業技術力強化法施行令
第七条(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減の手続)
 法第十七条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号
第十七条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
特許料の軽減を受けようとする旨
2 法第十七条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、前条第一号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3 法第十七条第一項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
前条第二号イからハまでのいずれかに該当することを証する書面
その申請に係る特許発明が従業者等(特許法第三十五条第一項に規定する従業者等をいう。第九条第三項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
その申請に係る特許発明についてあらかじめ使用者等(特許法第三十五条第一項に規定する使用者等をいう。第九条第三項において同じ。)に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
第八条(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る特許料の軽減)
 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
 
第九条(産業技術力の強化を図るため特に必要な者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
 法第十七条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の表示
法第十七条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 法第十七条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、第六条第一号に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3 法第十七条第二項第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第六条第二号イからハまでのいずれかに該当することを証する書面
その申請に係る発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面
その申請に係る発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

○附 則(産業技術力強化法 施行規則 平成12年4月19日省令第99号)
第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正)
 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条の二第二項中「第三十三条」の下に「又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。
 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 第六十九条第四項中「第三十二条」の下に「又は産業技術力強化法第十六条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。
 産業技術力強化法第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)(略)
 以下、特許法施行規則「様式」、特例法施行規則「様式19」 略。
 産業技術力強化法施行規則「様式1」、「様式2」 略。