第1条(輸入差押等) |
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- (1)
- この協定が適用される国又はその中にある場所を原産国又は原産地として直接又は間接に表示している虚偽の又は誤認を生じさせる表示を有するすべての生産物は、前記の国のいずれにおいても、輸入の際に差し押えられる。
- (2)
- 差押えは、虚偽の若しくは誤認を生じさせを原産地表示が記入された国又はこの表示を有す
る生産牧が輸入された国の国内においても、同様に行なわれる。
- (3)
- 一国の法令が輸入の際における差押えを認めないときは、この差押えの代りに、輸入禁止が行なわれる。
- (4)
- 一国の法令が輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認めないときは、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代りに、その国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が、認められる。
- (5)
- 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止を保障するための特別の制裁がないときは、商標又は商号に関する法令中の相当する規定に掲げる制裁が適用される。
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第2条(差押の手続) |
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- (1)
- 差押えは、税関により行なわれる。税関は、自然人であると法人であるとを問わず、利害関係者に対し、その者が希望すれば保全のために行なわれた差押えを確定することができるようにするため、直ちに通報する。また、検察官その他の権限のある当局も、被害者の請求により、又は職権により、差押えを請求することができる。その後の手続は、通常の過程による。
- (2)
- 当局は、通過の場合には、差押えを行なうことを要しない。
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第3条(販売人の名、住所の表示) |
| これらの規定は、販売人が、販売が行なわれる国と異なる国を原産国とする生産物にその名又は住所を表示することを妨げるものではない。ただし、この場合には、住所又は名には、製造され若しくは生産された国若しくは場所の明確な文字による正確な表示又は貨物の真正の原産地についてすべての誤りを避けるために十分な他の表示を伴わなければならない。 |
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第3条の2(原産地をいつわる広告的表示の禁止) |
| この協定が適用される国は、また、広報的性格を有するすべての表示で生産物の原産地について公衆を欺くおそれがあるものを、看板、広告、送り状、ぶどう酒目録、商業用の書状又は書類その他のすべての商業用の通信の上に表わすことによつて生産物の販売、展示又は提供に関連して使用することを禁止することを約束する。 |
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第4条(通有性の名称) |
| 各国の裁判所は、いかなる名称がその通有性のためにこの協定の規定の適用を除外されるかを決定しなければならない。ただし、ぶどう生産物の原産地の地方的名称は、この条に明記する留保には含まれない。 |
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第5条(爾後の加入) |
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- (1)
- 工業所有権の保護のための同盟の同盟国でこの協定に加入しなかつたものは、その請求により、かつ、同盟の一般条約第16条に定める方法により加入することを認められる。
- (2)
- 同盟の一般条約第16条の2及び第17条の2の規定は、この協定に適用する。
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第6条(批准・寄託・効力) |
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- (1)
- この協定は、批准されるものとし、批准書は、おそくとも1963年5月1日までにベルヌで寄託されるものとする。この協定は、これを批准した国の間で、前記の日の後1箇月を経過した時に効力を生ずる。ただし、この協定は、前記の日の前に少なくとも6国が批准したときは、これらの国の間では6番目の批准書の寄託がスイス連邦政府によりこれらの国に通告された後1箇月を経過した時に、その後に批准した国については各批准の通告の後1箇月を経過した時に、効力を生ずる。
- (2)
- (1)に定める期間内に批准書を寄託しなかつた国は、同盟の一般条約第16条の規定に従つて加入することを認められる。
- (3)
- この協定は、それが適用される国の間の関係では、1891年4月14日にマドリッドで締結された協定及びその後に改正されたその協定に代わるものとする。
- (4)
- この協定は適用されないが1934年にロンドンで改正されたマドリッド協定が適用される国に関しては、同協定が、引き続き効力を有する。
- (5)
- 同様に、この協定もロンドンで改正されたマドリッド協定も適用されない国に関しては、1925年にヘーグで改正されたマドリッド協定が、引き続き効力を有する。
- (6)
- 同様に、この協定もロンドンで改正されたマドリッド協定もヘーグで改正されたマドリッド協定も適用されない国に関しては、1911年にワシントンで改正されたマドリッド協定が、引き続き効力を有する。
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1958年10月31日にリスボンで作成した。
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