Fukushima.htm

福島復興再生特別措置法

(平成24年法律第25号)
 
第八十一条(重点推進計画の認定)
 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第八十六条において同じ。)の利用、医薬品、医療機器、廃炉等(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条に規定する廃炉等をいう。次項第四号及び第八十六条において同じ。)、ロボット及び農林水産業に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進に関する計画(以下「重点推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
 重点推進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 重点推進計画の区域
 二 重点推進計画の目標
 三 前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする取組の内容
 四 第一号の区域内において、原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、福島の地方公共団体その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の第二号の目標を達成するために必要な取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下この号及び第八十八条において「福島国際研究産業都市区域」という。)を定める場合にあっては、次に掲げる事項
  イ 福島国際研究産業都市区域の区域
  ロ 福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容
 五 計画期間
以下、略
 前項第四号ロに掲げる事項には、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項を定めることができる。
 一 当該事業の内容及び実施主体
 二 その他当該事業の実施に関し必要な事項
以下、略
 
第八十三条(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項の政令で定める日までの間、同項第一号の規定により管理を行っている工場用地について、福島県知事が第八十一条第六項の認定(前条において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けた重点推進計画(以下「認定重点推進計画」という。)に基づいて行う事業の用に供するために無償で譲渡することができる。
 
第八十四条(特許料等の特例)削除
 特許庁長官は、認定重点推進計画(第八十一条第三項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に基づいて行う同号に規定する事業の成果に係る特許発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 特許庁長官は、認定重点推進計画に基づいて行う第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。