対照表
(申立ての併合又は分離)
特許
第120条の3
同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2
前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用
第 条
意匠
第 条
商標
第43条の10
同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2
前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。