対照表
 (決定の方式)
特許第120条の6
 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
特許異議申立事件の番号
特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
決定に係る特許の表示
決定の結論及び理由
決定の年月日
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用第  条
意匠第  条
商標第43条の13
 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 登録異議申立事件の番号
 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 決定に係る商標登録の表示
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。