対照表 |
メ モ | (出願審査の請求の時期の制限) |
特許第184条の17 | 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては
第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては
第百八十四条の四第一項又は第四項及び
第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、
第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。 (改正):H14法24 H140901、H23法63 H240401 |
実用第48条の13 | (実用新案技術評価の請求の時期の制限) 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、 第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「 第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 (改正):H23法63*H240401 |
意匠第条 | |
商標第条 |