対照表
 メ モ(出願審査の請求の時期の制限)
特許第184条の17 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては 第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては 第百八十四条の四第一項又は第四項及び 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(改正):H14法24 H140901、H23法63 H240401
実用第48条の13(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、 第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「 第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
(改正):H23法63*H240401
意匠第条 
商標第条