対照表
 メ モ(期間の計算)
特許第3条
  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
実用第2条の5 第1項:特許法第3条準用。
 特許法 第三条及び 第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
意匠第68条 第1項:特許法第3条準用。
 特許法第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項若しくは 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
商標第77条 第1項:特許法第3条準用。
 特許法 第三条から 第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法 第四条中「 第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。