対照表
(審査官の除斥)
特許
第48条
第百三十九条
(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
(改正):H28法108*H301230
実用
第条
意匠
第19条
:特許法第48条準用。
特許法
第四十七条
第二項(審査官の資格)、
第四十八条
(審査官の除斥)、
第五十条
(拒絶理由の通知)、
第五十二条
(査定の方式)及び
第五十四条
(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
商標
第17条
:特許法第48条準用。
特許法
第四十七条
第二項(審査官の資格)、
第四十八条
(審査官の除斥)、
第五十二条
(査定の方式)及び
第五十四条
(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401