対照表
 メ モ(補正の却下)
特許第53条
  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
(改正):H14法24 H140901,H150701、H18法55 H190401(( )書き追加、他)
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。(改正):H15法47 H16.01.01
実用第条 
意匠第17条の2
  願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
(改正):H20法16 H210101
 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
(改正):H15法47 H160101
意匠第17条の3(補正後の意匠についての新出願)
  意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(改正):H20法16 H210101
 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
意匠第17条の4(同前:補正後の意匠についての新出願)
  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項( 第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
商標第16条の2
  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
(改正):H20法16 H210101
 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し 第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
商標第17条の2(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第17条の3、第17条の4準用。
  意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、 第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 意匠法 第十七条の四の規定は、前項又は 第五十五条の二第三項( 第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法 第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。