対照表
 メ モ(専用実施権)
特許第77条
  特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
  第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
実用第18条
  実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
 特許法 第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、 第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
意匠第27条
  意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
商標第30条(専用使用権)
  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、 第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
(改正)H17法56 H180401
 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 特許法 第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。