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新区分に基づく「類似商品・役務審査基準」作成の趣旨と今後の運用について

第一 「類似商品審査基準」作成の趣旨
(一)「商品の類似」の意義と経緯
(1) 商標法を理解する上で大事な基礎となる概念として「商標及び商品の類似」がある。「商標の類似」の問題については、類似の意義、類似判断の基準等類似概念に関して、法制定以来比較的明白かつ確定的な学説、判例があったが、「商品の類似」の問題については、それらの類似概念に関して、同等程度の学説、判例を得ることは相当困難であり、そのため長期間にわたり類似商品に関する審査において、統一的な見解を公表することができなかったのである。したがって、昭和7年3月、特許局において編纂した「類似商品例集」は公表せずして、審査官の思想統一を狙いとしたものであり、従来よりは一層商標審査は円滑となり商標権の保護に測りしれない効果を上げたのである。(昭和36年類似商品審査基準より抜粋引用)
(2) その後「商品の類似」について、一般的には「二つ以上の商品についてその商品の類否を問題にするときには、商品の生産部門、販売部門の同一性、あるいは材料の同一性にあるいは用途の同一性に将また完成品と半製品、部品との関連性を総合的に考慮の上具体的に判定されるべき」であり、「根本的には商品取引の実情によるべきものであるから商品の類否の範囲(幅)は時と所を異にすることによって変わるべきことは当然である。」(昭和28年類似商品例集改訂版より引用)との見解が支配的になり、特許庁の方針においても、商品の類似の問題は、現実の経済界と遊離すべからざるものであるとし、昭和28年4月、従来の類似商品例集に大幅な改訂を加え、さらにあまねく公表することによって、経済界の批判を期待したのである。
 公表の結果は、なお一層経済界の実情を考慮すべきであるとの意見もあったが、大方の賛同が得られ、以来、昭和31年1月、昭和32年12月に若干の修正を経て、昭和35年4月の商標法が施行されるまで約7年の間、相当の成果を上げたのである。(昭和36年類似商品審査基準より抜粋引用)
(3) さらに、昭和35年4月には商標法の全面的な改正を契機に、我が国産業技術の飛躍的な進歩に伴う企業における商品の生産品目の多種類化と関連業種への拡張傾向を考え、また、商標制度の国際的傾向から商品の区分は国際分類に近いものが望ましいとの見地から、類の規模を相当に拡張し、大正10年商標法の商品分類(以下「旧々商品分類」という。)の70類別から34区分とし、商品を分類する基準も取引市場を考慮して、従来の材料主義、生産者主義の商品分類から、主として用途主義、販売店主義の商品分類が採用された。
 これに伴い、従来の「類似商品例集」を「類似商品審査基準」と改め、商品の類否を判定する一般的基準である商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品、部品の関連性を総合的に考慮し「類似商品審査基準」(以下「旧類似商品審査基準」という。)が作成された。この旧類似商品審査基準」は商標法等の一部改正によって、平成4年4月1日に国際分類に則した分類が採用されるまで、数次の改定を経て維持されてきたものである。
(二)「類似商品審査基準」改定の意義
 旧商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条別表に定める商品区分(以下「旧商品区分」という。)及び各区分に属すべき商品を例示した旧商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)第3条別表は、旧類似商品審査基準を作成する上で最も重要な基礎となるものであり、昭和35年4月以来修正を経ることなく施行されてきた。しかるに、近年商標制度の国際的ハーモナイゼーションの動きが急速に発展しつつあるところ、このハーモナイゼーションの一環として、昭和34年法制定当時からの懸案であった国際分類の採用について、特許庁の商標制度検討委員会等において数年にわたる慎重な審議の結果、まず国際分類の副次的体系としての使用を決定した後、国会の承認を得て、平成2年2月20日「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に加入した。そしてサービスマーク登録制度の導人を機に、国際分類を主たる体系として採用することとし、国際分類に即した分類が平成4年4月1日から施行されることとなった。この類別改正は我が国類別改正史にその比をみない程の抜本的な大改正であり、次の諸点が特色として挙げられる。
 すなわち
(イ)
 旧商品区分においては、商品を分類する基準が、主として用途主義、販売店主義であったが、新商品区分は国際分類を主たる体系として採用しているために、その基準が、主として機能又は用途主義、材料主義を強調したものとなっている。(国際分類の「一般的注釈」参照)

(ロ)
 旧商品区分における商品の分類(以下「旧商品分類」という。)が、政令別表の表示を頂点に下位概念の商品を順次階層的に概念括りして配列し、各区分に属すべき商品の範囲を明確にしているのに対し、国際分類は、このような概念括りがなされておらず、類別表に掲げる商品又はサービスをもって「その商品又はサービスが原則として属する類の範囲を概ね表示した」(一般的注釈第一文)『類別表』(各類が主として含む商品又はサービス及び特に含まない商品又はサービスを例示した『注釈』含む。)及び各類に属する商品又はサービスを例示した『アルファベット順の一覧表』よりなるものであるから、これを主たる体系として採用する場合。旧商品分類と同様に政令の表示を頂点として概念括りした上で商品を配列する方法は本来採り得ないものである。
 しかしながら、国際分類を主たる体系として採用する新商品区分における商品の分類(以下「新商品分類」という。)において、各区分の商品を単品のみとした場合、出願人のみならず審査実務上も極めて大きな負担になるところから、商標法施行規則第3条の別表においては、国際分類上許容される範囲内で各類の商品を旧商品分類の概念表示ごとにグループ化(概念括り)し、場合によっては「(・・・・を除く、)」を付す等の調整を行い、可能な範囲内で旧商品分類と同様の概念(包括表示)を採用することとした。
 この結果、新商品分類の例示商品は、アルファベット順の一覧表の商品から約3,600品目(うち旧商標法施行規則第3条の別表下の「旧類似商品審査基準(第6版)」の商品と一致するもの又はこれに含まれるもの約3,200品目)、「旧類似商品審査基準(第6版)」の商品から約1,400品目を例示し、可能な範囲内で概念括りをした上で包括表示を付し、概念括りをし得ない商品は単品として例示した。

(ハ)
 改正商標法は第6条第2項において「商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」と明定しているが、この問題については既に旧商標法(大正10年法)の時代において論議され、類似商品例集においても「同一類別内に非類似商品があるとともに、類別を超えても類似商品がある。」(例集3頁)との説明があるように、商品分類と商品の類似範囲とが同一のものでないことは、改正商標法と旧商標法(大正10年法)において、本質的な相違はないのである。
 「商品の区分」は出願その他の手続上又は事務上の便宜のために定められたものと言われるが、それも適正な類似商品の基準の存在を前提として初めて言えることである。ここにおいて新商品区分に基づいた商品類否の判定を行う必要から、「類似商品審査基準」を改定することとなった。
(三)「類似商品審査基準」改定の方針
(1) 商標法における商品の類否の判定は、根本的には商取引の実情、経済界の現状に即応すべきものである。この生きた「経済」を無視して商品の類似範囲を机上の概念法則によって定めることは最も戒めなければならないものである。
 かかる点を考慮し、この度の基準改定の過程において商標に関する関係団体等の意見を聴取したところ「旧類似商品審査基準」は昭和36年4月に作成されたものであり、相当の期間が経過しているところから、国際分類を主たる体系として採用する際に見直すべきとの意見もあったが、商品類似関係の見直しについては慎重論が多く、商品類似関係の変更は商標権者の権利擁護あるいは商品の需要者の利益保護等に極めて重大な影響を及ぼすとの判断から、「旧類似商品審査基準」の類似範囲は変更しないこととした。
 したがって、「類似商品例集」における材料主義、生産者主義を主とした類似商品の範囲を尊重しつつ、商品の類否を判定する一般的基準である商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、用途の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品と部品の関連性を総合的に考慮し、さらに、商品の類否判定を行う場合の要因である商標の商品取引における使用の実態を考慮して作成された旧商品分類下の「旧類似商品審査基準」の考え方は新商品分類下においても踏襲した。
 しかしながら、「旧類似商品審査基準」は作成されてから相当の年月を経ているところから、現在の取引の実情より遊離した点もあるので、その考え方を踏襲した「類似商品審査基準」は、今後、新商品分類下で取引の実情を反映させたものとすべく商標に関する関係団体、各業種ごとの事業者団体等の関係方面の意見を広く聴取し、逐次改定を加えることによって、より妥当なものとすべきであると考える。
(2) 新商品分類では、「アルファベット順の一覧表」より実質的に商品約400品目が追加例示されたが、「類似商品審査基準」においてはこの400品目につき、商品の類否を判定する一般的基準である商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、用途の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品、部品の関連性について各商品ごとに検討を行い各商品と類似する商品の類似群に追加し作成したものである。
(3) 旧商品区分の商品が新商品区分では複数の類に分類されている場合(例えば、旧商品区分第19類の「きゃたつ」は、新商品区分第6類「金属製のきゃたつ」と第20類「きゃたつ(金属製のものを除く。)」に分類される)においても「旧類似商品審査基準」の類似範囲を変更しないので、互いに類似する商品として作成されている。
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