読替指定条文: 著作権法第百二条
 第三十条第一項、第三十条の二から第三十二条第三十五条第三十六条第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中第二十三条第一項とあるのは第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三と、同条第二項中第二十三条第一項とあるのは第九十二条第一項又は第百条の三読み替えるものとする。
(改正):H11法43 H130401、H11法77 H120101、H12法56、H18法121 H190701、H21法73 H220401、H21法53 H220101、H24法43 H241001,H250101、H30法30 H310101、H30法39 H310401
 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中第九十二条の二第一項とあるのは第九十六条の二読み替えるものとする。
(改正):H18法121 H190111 本項追加
 
読み替え前読み替え後
著作権法
第四十四条(放送事業者等による一時的固定)
 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。
(参考):施行令第4条
 
著作権法
第四十四条(放送事業者等による一時的固定)
 放送事業者は、第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 有線放送事業者は、第九十二条第一項又は第百条の三に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。
(参考):施行令第4条
 
著作権法
第百二条(著作隣接権の制限)
 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701、H22法65*H230630
 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701
著作権法
第百二条(著作隣接権の制限)
 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十六条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
(改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701、H22法65*H230630
 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十六条の二に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。 (改正):H18法121 H190111 本項追加、H18法121 H190701