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| 刑事訴訟法
第百五十七条 | | 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 | 2 | 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。 | 3 | 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 | | |
| | 刑事訴訟法
第百五十七条 | | 検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 | 2 | 証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。 | 3 | 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 | | |
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| 刑事訴訟法
第百五十八条 | | 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。 | 2 | 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。 | 3 | 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。 | | |
| | 刑事訴訟法
第百五十八条 | | 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。 | 2 | 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、弁護人、共同被告人及びその弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。 | 3 | 検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。 | | |
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| 刑事訴訟法
第百五十九条 | | 裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。 | 2 | 前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。 | 3 | 裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。 | | |
| | 刑事訴訟法
第百五十九条 | | 裁判所は、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。 | 2 | 前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。 | 3 | 裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。 | | |
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| 刑事訴訟法
第二百七十三条 | | 裁判長は、公判期日を定めなければならない。 | 2 | 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 | 3 | 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 | | |
| | 刑事訴訟法
第二百七十三条 | | 裁判長は、公判期日を定めなければならない。 | 2 | 不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日には、被告人を召喚しなければならない。 | 3 | 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。 | | |
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| 刑事訴訟法
第二百七十四条 | | 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 | | |
| | 刑事訴訟法
第二百七十四条 | | 裁判所の構内にいる被告人に対し不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 | | |
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| 刑事訴訟法
第三百三条 | | 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。 | | |
| | 刑事訴訟法
第三百三条 | | 公判準備においてした不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面については、裁判所は、公判期日において証拠書類としてこれを取り調べなければならない。 | | |
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