読替指定条文: 特許法第百九十条
第百九十条(同前:送達)
 民事訴訟法 第九十八条第二項、 第九十九条から 第百三条まで、 第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに 第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法 第九十八条第二項及び 第百条裁判所書記官とあるのは特許庁長官の指定する職員又は審判書記官と、同法 第九十九条第一項中郵便又は執行官とあるのは郵便と、同法 第百七条第一項中場合には、裁判所書記官とあるのは場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官と、最高裁判所規則とあるのは経済産業省令読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H120101、H14法100 H150401
読み替え前読み替え後
民事訴訟法
第九十八条(職権送達の原則等)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
 
民事訴訟法
第九十八条(職権送達の原則等)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
 送達に関する事務は、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官が取り扱う。
 
民事訴訟法
第百条(裁判所書記官による送達)
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
 
民事訴訟法
第百条(特許庁長官の指定する職員又は審判書記官による送達)
 特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
 
民事訴訟法
第九十九条(送達実施機関)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
 
民事訴訟法
第九十九条(送達実施機関)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便によってする。
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
 
民事訴訟法
第百七条(書留郵便に付する送達)
  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所
第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所
第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等
 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便に付して発送することができる。
 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
 
民事訴訟法
第百七条(書留郵便に付する送達)
  前条の規定により送達をすることができない場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
第百三条の規定による送達をすべき場合同条第一項に定める場所
第百四条第二項の規定による送達をすべき場合同項の場所
第百四条第三項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等
 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便に付して発送することができる。
 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。