弁理士法施行規則の制定について


平成12年12月
特   許   庁


1.趣旨及び概要
 新弁理士法(平成12年法律第49号。以下「法」という。)及び新弁理士法施行令(平成12年政令第384号。以下「令」という。)の公布に伴い、下記の規定を整備する必要があるため、弁理士法施行規則を新規に制定する。
○弁理士法施行規則に規定すべき事項
【仲裁関連(第1条)】
(1) 仲裁機関の指定(法第4条第2項第2号関係)
特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件を扱う仲裁機関の指定手続及び指定した仲裁機関の公示の手続を定める(実施省令)。
【弁理士試験関連(第2条〜第10条)】
(2) 試験科目(法第10条第1項第3号及び同条第2項第2号関係)
弁理士試験の短答式筆記試験の一部科目及び論文式筆記試験の選択科目を定める。
(3) 論文式筆記試験の選択科目免除者(法第11条第3号関係)
論文式筆記試験の選択科目を免除される対象者を定める。
(4) 試験実施関連(法第16条関係)
試験日時等の官報公告、受験願書の提出、合格者の官報公告等、試験実施に関する事項について定める。
【登録関連(第11条,第12条】
(5) 弁理士登録簿への登録事項(法第17条第1項関係)
弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるために弁理士登録簿に登録を受けなければならない事項を定める。
(6) 弁理士登録簿の調製方法(法第28条関係)
弁理士登録簿を電子的に調製することが可能である旨定める。
(7) 登録申請書の記載事項等(法第18条第2項、第28条関係)
弁理士登録を受けようとする者が提出する登録申請書への記載事項及び当該申請書に添付すべき書類等を定める。
【独占業務関連(第13条〜第16条)】
(8) 独占業務から除外される手続(令第5条第9号〜第12号関連)
弁理士の手続代理業務について、令第5条に規定される独占業務から除外する手続のうち、特許原簿等への申請手続(範囲が広範なため省令委任されている。)や手続が特許法施行規則等の省令において規定されているものを定める。 
−以下、省令附則規定事項−
【施行期日関連(附則第1条)】
(9) 弁理士法施行規則の施行期日
法及び令の施行期日同様、試験関連以外は平成13年1月、試験関連については平成14年1月を施行期日として定める。
【関係省令関連(附則第2条)】
(10) 弁理士試験規則の廃止及び経過措置
弁理士法施行規則の制定に伴い、現行弁理士試験規則は廃止することになるが、平成13年度は旧弁理士試験が行われることから、所要の経過措置を規定する。
(11) 外国国籍を有する者に関する省令の廃止
法改正により、国籍要件が廃止されたことに伴い、「弁理士法第2条第1項第1号に定める外国の国籍を有する者に関する省令」の廃止を定める。
【法附則関連(附則第3条)】
(12) 資質向上の研修(法附則第6条関係)
法施行の際現に弁理士である者等が受けなければならない資質向上のための研修が免除される対象者を定める。
また、当該研修の科目、受講期限等について定める。
2.施行期日
  施行日 平成13年1月6日
  ただし、第2章の規定(弁理士試験)は、平成14年1月1日から施行。

問い合わせ先

総務部総務課特許管理班

TEL 03−3581−1101(内線2111)

FAX 03−3593−2397

E-mail PA0250@jpo.go.jp




[更新日 2000.12.28]