改正履歴:著作権法施行令

対象条令 ・平成16年1月30日政令第14号(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第11条 施行:平成16年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成16年6月23日政令第211号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第3条 施行:平成16年10月1日  官報1官報2 改正内容
・平成16年10月20日政令第318号(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第8条 施行:平成17年1月1日  官報1官報2官報3
・平成16年11月4日政令第338号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成17年1月1日 官報
・平成17年2月18日政令第24号(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令)第61条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成18年3月31日政令第159号(独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第5条 施行:平成18年4月1日 官報1官報2
・平成18年9月26日政令第320号(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第27条 施行:平成18年10月1日  官報1官報2官報3
・平成19年3月2日政令第39号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第34条 施行:平成20年12月1日 官報1官報2官報3
・平成19年3月22日政令第55号(学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第26条 施行:平成19年4月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成19年3月30日政令第110(独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第7条 施行:平成19年4月1日 官報1官報2官報3
・平成19年7月13日政令第207号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令)第23条 施行:平成19年9月30日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6
・平成21年5月15日>政令第137号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成21年5月22日 官報
・平成21年9月11日政令第240号(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第3条 施行:平成21年10月1日 官報1官報2官報3
・平成21年12月28日政令第299号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成22年1月1日 官報1官報2官報3
・平成23年5月27日政令第154号(著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令) 施行:平成23年6月1日 官報
・平成24年2月3日政令第26号(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令) 施行:平成24年4月1日 官報1官報2官報3
・平成26年2月19日政令第39号(独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)第6条 施行:平成26年3月1日 官報1官報2官報3
・平成26年8月20日政令第285号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成27年1月1日 官報
 概要:
1 出版権の制限に係る事項
 (一)視覚障害者等のための自動公衆送信等が認められる者及び聴覚障害者等のための自動公衆送信等が認められる者を定めることとした。(第二条及び第二条の二関係)
 (二)美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置を定めることとした。(第七条の二関係)
 (三)送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準を定めることとした。(第七条の五関係)
2 出版権の登録の申請書に係る事項
 出版権の登録の申請書の記載事項から対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めに関する事項を削除することとした。(第三二条関係)
・平成27年3月18日政令第74号(独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整儒に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令) 第53条 施行:平成27年4月1日 官報1官報2官報4
 概要
研究開発型の独立法人を国立研究開発法人に。
・平成28年1月22日政令第11号(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) 第7条(別表のみ) 施行:平成28年4月1日 官報1官報2官報3
 概要
独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令は、廃止。
・平成29年11月15日政令第283号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成30年4月1日 官報
概要
 裁定に関する手続の手数料の変更
・平成30年12月28日政令第360号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成31年1月1日、平成30年12月30日(TPP整備法施行の日)、令和2年4月28日 官報1官報2官報3
概要
1 権利制限の要件に係る事項
(一)国立国会図書館が絶版等資料に係る著作物の自動公衆送信を行うことができる図書館等に類する外国の施設の要件を定める。(第1条の4関係)
(二)視覚障害者等のための複製等が認められる者の要件を定める。(第2条第1項第2号関係)
(三)原作品展示者のほか展示する美術の著作物又は写真の著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、当該著作物の複製又は公衆送信を行うことができる者の要件を定める。(第7条の2関係)
(四)電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによって著作物の利用の促進に資する行為又は当該行為の準備行為を行う際に従うべき基準を定める。(第7条の4関係)
2 補償金の供託を要しない法人に係る事項著作権者不明等の場合における著作物の利用に際して支払う補償金の供託を要しない法人を定める。(第7条の6関係)
3 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等に係る事項
(一)授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体が共通目的事業のために支出すべき額の算出方法及び共通目的事業に関する意見聴取に係る事項を定める。(第57条の11及び第57条の12関係)
(二)授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体の業務の実施に関し必要な事項を定める。(第57条の10及び第57条の13、第57条の15関係)
4 その他
(一)文化庁長官が各種の指定行為を行った際の公表方法について、官報による告示からインターネットの利用その他の適切な方法による公表に改める。(第1条の3第2項等関係)
(二)環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行に伴う所要の改正を行う。(第66条関係)

・平成30年6月6日政令第183号(民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令) 施行:令和2年4月1日 21条-著施 官報1官報2官報3
概要
・民法「第四百二十三条(債権者代位権)」を「第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七」に改める。
・令和元年6月28日政令第42号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:令和元年7月1日 官報
概要
1 相続その他の一般承継による著作権等の移転の登録に係る規定の整備
(一) 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。(第18条関係)
(ニ) 登録の原因が相続その他の一般承継による申請の場合に申請書に添付する資料を定める。(第21条第1項関係)
2 併合申請及び添付資料の省略に係る規定の整備
(一) 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。(第20条の2関係)
(ニ) 同時に二以上の登録の申請手続を行う場合において共通する添付資料がある場合には、一方の手続における資料の添付を省略することができることとするとともに、他の登録の申請の手続において既に添付している資料で内容に変更がないものについては、資料の添付を省略することができる。(第21条の2関係)
3 申請者への通知に係る規定の改正
  登録を完了したときに申請者に送付する通知書に記載する日付を、登録の年月日から申請の受付の年月日に改める。(第24条関係)

・2020年(令和2年)9月16日政令第284号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:2020年(令和2年)10月1日 官報
概要
・著作権法第百十三条第四項の政令で定める要件として、第六十六条(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)の一条を追加。