改正履歴:著作権施行規則

対象条令 ・平成21年5月15日文科省令第24号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成21年5月22日 官報
・平成21年12月28日文科省令第38号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成22年1月1日 官報1官報2
・平成23年5月31日文科省令第21号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成23年6月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成26年8月20日文科省令第24号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成27年1月1日 官報
 概要:著作権法施行令の一部を改正する政令第285号の施行に伴う施行令第七条の二及び第七条の五第二号の規定に基づく改正。
・平成30年12月28日文科省令第37号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成31年1月1日、令和2年4月28日 官報1官報2
 概要:著作権法施行令
・第一条の四(図書館等に類する外国の施設)第三号
・第二条(視覚障害者等のための複製等が認められる者)第一項第二号ニ
・第七条の四(電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準)第一項第一号ロ及び第三号
・第五十七条の十(業務規定)第二項  の規定に基づく。
・第十章の二 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)を追加

・令和元年6月28日文部省令第8号(著作権法施行規則及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:令和元年7月1日 官報1官報2官報3
概要
 「(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第○の二)」を追加、他。
・令和2年4月21日文科省令第17号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:令和2年4月28日 官報
概要
・第十章の二に次の一条を加える。
第二十二条の六(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
 令第五十七条の十一の文部科学省令で定める割合は、二割とする。

・2020年(令和2年)9月16日文部科学省令第31号(著作権法施行規則の一部を改正する省令) 施行:2020年(令和2年)10月1日 官報
概要
・著作権法第百十三条第四項の省令で定める要件として、第二十五条(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録)の一条を追加。