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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年6月2日法律第48号) |
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| 第四条(住所) |
| 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 |
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| 第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任) |
| 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 |
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| 第二百三十九条(残余財産の帰属) |
| 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。 |