不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(平成11年8月13日法律第128号 平成12年2月13日施行)

 
 第一条(目的)
   この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
第二条(定義)
 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
(改正):H24法12*H240501
 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(改正):H24法12 H240501 本項追加
 
第三条(不正アクセス行為の禁止)
 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(改正):H24法12 H240501 第2項削除(前条第4項に同じ内容)
 
第四条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
(改正):H23法74 H240714 本条追加
 
第五条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
(改正):H24法12 H240501
 
第六条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
(改正):H23法74 H240714 本条追加
 
第七条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)
 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
(改正):H23法74 H240714 本条追加
 
第八条(アクセス管理者による防御措置)
 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 
第九条(都道府県公安委員会による援助等)
 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項 において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 第一項に定めるもののほか、都道府県公安委員会は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(改正):H24法12 H240501 本項追加
 
第十条(同前:都道府県公安委員会による援助等)
 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者が第八条の規定により講ずる措置を支援することを目的としてアクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
(改正):H23法74 H240714 本項追加
 前二項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(改正):H23法74 H240714
 
第十一条(罰則)
 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(改正):H23法74 H240714 本条追加
 
第十二条(同前:罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(改正):H24法12 H240501(一--->いずれか)
第四条の規定に違反した者 (改正):H24法12*H240501
第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者 (改正):H24法12 H240501 本号追加
第六条の規定に違反した者 (改正):H24法12 H240501 本号追加
第七条の規定に違反した者 (改正):H24法12 H240501 本号追加
第九条第三項の規定に違反した者 (改正):H24法12*H240501
 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
(改正):H23法74 未定 本項追加
 
第十三条(同前:罰則)
 第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
(改正):H24法12 H240501
 
第十四条(同前:罰則)
 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
(改正):H24法12 未定 本条追加
 
○附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

○附 則(平成11年12月22日法律第160号)(抄)
第一条(施行期日)
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)
第六条(不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)
 略(次のH24法12附則第三条で、ある「施行日」の条件が成立の場合に改正)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 
○附 則(平成24年3月31日法律第12号)
(不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第三条(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第六条を次のように改める。
  (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)
 第六条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
   本則に次の一条を加える。
  第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第四条(調整規定)
 この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日)以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。(表:略)
 
 
警察法(昭和29年6月8日法律第162号)
第51条(方面本部)
 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
 方面本部に、方面本部長を置く。
 方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
 前条の規定は、方面本部長について準用する。
 方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
 方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。