不正競争防止法 附 則




○附 則(抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成6年5月1日−平成6政44)から施行する。
第二条(経過措置)
 改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(昭和9法14)(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
第三条
 法第三条第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。
(改正):H27法54*H280101(新法--->法)
第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。) (改正):H27法54*H280101(新法--->法)
法第二条第一項第二十号に掲げる行為のうち、役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの (改正)H13法81、H17法75 H171101、H27法54*H280101(新法・第十三号--->法・第十四号)、H30法33*20190701
 
第四条
 第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第一項の規定は、平成三年六月十五日前に行われた第二条第一項第四号に規定する営業秘密不正取得行為又は同項第八号に規定する営業秘密不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
(改正)H17法75 H171101、H30法33 20190701
 第二条第一項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する営業秘密を開示する行為
 第二条第一項第五号及び第八号に規定する営業秘密を取得する行為並びにこれらの行為により取得した営業秘密を使用する行為
第五条
 新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
(改正)H17法75 H171101
第六条
 法第十四条の規定は、この法律の施行前に開始した法第二条第一項第二号又は第二十号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。 (改正)H13法81、H17法75 H171101、H27法54*H280101(新法・第十三号--->法・第十四号)、H30法33*20190701
第七条
 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第十六条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第三項ただし書又は第十七条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。
(改正)H17法75 H171101
第八条
 新法第十六条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。
(改正)H17法75 H171101
第九条
 新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノニに規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又は名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又は類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
(改正):H15法46 H160101、H17法75 H171101
第十条
 新法第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第二号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。 (改正)H13法81、H15法46 H160101、H17法75 H171101、H30法33*20190701
第十一条
 この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定する請求については、なお従前の例による。
第十三条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

○附 則(平成6年12月14日法律116)(抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(前略)第九条(不正競争防止法の一部改正)の規定  平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(平成7年1月1日)(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
二・三
(略)
第十四条(政令への委任)
 (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

○附 則(平成8年6月12日法68)(抄)
第一条(施行期日)
 (前略)次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(前略)第六条(不正競争防止法の一部改正)の規定  商標法条約が日本国について効力を生ずる日(平成9年4月1日−平成9外告100)
二・三
(略)
第二十一条(政令への委任)
 (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

○附 則(平成11年法律第33号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

○附 則(平成11年法律第160号)(中央省庁等改革関係法施行法)
 この法律は、平成13年1月6日から施行する。

○附 則(平成13年法律第81号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条(政令への委任)
 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第四条(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第十一条第一項中「、第十一条第一項」を「、第十二条第一項」に、「、第十三条」を「、第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「又は第十二号」を「、第十二号又は第十五号」に、「とあり、同法第十一条第一項第一号」を「とあり、同法第十二条第一項第一号」に、「、第十号及び第十二号」を「、第十三号及び第十五号」に、「第二号及び第十二号」を「第二号及び第十五号」に、「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に、「又は第十号」を「又は第十三号」に、「と、同法第十一条第一項第一号」を「と、同法第十二条第一項第一号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十三号及び第十五号」に改める。
第五条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改める。
第六条(弁理士法の一部改正)
 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
 第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。

○附 則(平成15年法律第46号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(経過措置)
 この法律による改正後の不正競争防止法第九条の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
(改正)H17法75 H171101
第三条(政令への委任)
 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第四条(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第十一条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第六条」を「、第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五条の二から第六条の三まで」に、「若しくは輸入して」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して」に、「第五条第一項、第六条及び第七条」を「第五条第二項、第五条の二、第六条第一項及び第三項並びに第六条の二から第七条まで」に、「及び第二項中」を「から第三項までの規定中」に、「同項中」を「同条第一項中「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)」とあるのは「第二条第一項第一号に掲げる不正競争」と、「当該物に係る販売その他の行為を行う能力」とあるのは「使用の能力」と、同条第三項中」に、「第五条第二項第一号」を「第五条第三項第一号」に改め、「他の登録商標」と」の下に「、同法第五条の二中「侵害されるおそれがあると主張する者」とあるのは「侵害されるおそれがあると主張する他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と」を加え、「若しくは輸入する」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する」に、「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改める。
第五条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第三号中「第十四条第三号」を「第十四条第一項第七号」に改める。

○附 則(平成16年法律第51号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
 この法律は、平成17年1月1日から施行する。

○附 則(平成16年6月18日法律第120号)(裁判所法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
以下、略

○附 則(平成17年6月29日法律第75号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第  号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(改正):H23法62 附第4条 H231201(附則第一条ただし書中「、第十三条」を削る。)(注:本改正は、H23法74により取り消し)、H23法74 附第31条 H230714(附則第1条ただし書きを削る。)、H23法74 附第62条 H230714(H23法62の附第四条:削除)
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第三条
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号から第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」という。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
(改正):H23法74 附第31条 H230714(附則第3条及び第4条 削除)
第四条
 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第一項第十一号」とする。
(改正):H23法62 附第4条 H231201(附則第4条削除。)(注:本改正は、H23法74により取り消し)、H23法74 附第62条 H230714(H23法62の附第4条:削除)、H23法74 附第31条 H230714(附則第3条及び第4条 削除)
第五条(政令への委任)
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(改正):H23法74 附第31条(「前三条」を「附則第二条」に改める。)
第六条(平成五年旧実用新案法の一部改正)
 略
第七条(不正競争防止法の一部を改正する法律の一部改正)
 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条中「第六条の三」を「第九条」に改める。
以下、略

○附 則(平成17年7月26日法律第87号)(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)
 この法律は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(以下、略) 
○附 則(平成18年6月7日法律第55号)(意匠法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日
 三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日
第二条〜第十条
 略
第十一条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条、第十三条
 略
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十五条、第十六条
 略
 
○附 則(平成21年4月30日法律第30号)(不正競争防止法の一部を改正)
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(施行日:平成22年7月1日 H22政130)
 
○附 則(平成23年6月8日法律第62号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(施行日:平成23年12月1日
第二条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 略
第三条(弁理士法の一部改正)
 略
第四条(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第一条ただし書中「、第十三条」を削る。
 附則第四条を次のように改める。
 第四条 削除
 附則第十三条を次のように改める。
 第十三条 削除
(改正):H23法74 附第62条 H230714 (本条削除)
第五条(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)
 略
 
○附 則(平成23年6月24日法律第74号)(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 附則第六十二条の規定  不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
第三十一条(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第五条中「前三条」を「附則第二条」に改める。
附則第六条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。
附則第十三条及び第十四条を削る。
第六十二条(不正競争防止法一部改正法の一部改正)
 不正競争防止法一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第二条中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、」を削り、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に改める。
附則第四条及び第五条を削る。
第六十三条(調整規定)
 不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
 
○附 則(平成27年7月10日法律第54号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。(施行日:平成28年1月1日
第二条(経過措置)
 この法律による改正後の不正競争防止法第五条の二の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(旧法第二条第六項に規定する営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合における当該営業秘密を取得する行為をした者については、適用しない。
第三条
 旧法第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利の旧法第十五条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合については、なお従前の例による。
第四条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 以下、略
 
○附 則(平成30年5月30日法律第33号)(不正競争防止法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十八条及び第三十四条の規定 公布の日
 二 第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第三十三条及び第三十三条の二の規定 公布の日から起算して十日を経過した日 (改正):H30法70
 三 第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号及び第十二号」を「第二条第一項第十七号及び第十八号」に、「同項第十一号及び第十二号」を「同項第十七号及び第十八号」に改める部分及び同号を同項第九号とする部分を除く。)並びに次条第二項及び附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年11月29日)
 四 第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 五 第四条中意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第ニ条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為に相当する行為又は同項第十五号に規定する限定提供データ不正開示行為に相当する行為に係る同項第十一号から第十三号まで、第十五号又は第十六号に掲げる不正競争であって施行日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に相当する行為に該当するものを除く。)及び施行日前に開始した同項第十四号に規定する限定提供データを使用する行為に相当する行為を継続する行為については、適用しない。
 一 新不競法第二条第一項第十一号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に規定する限定提供データを開示する行為
 二 新不競法第二条第一項第十二号及び第十五号に規定する限定提供データを取得する行為並びにこれらの行為により取得した限定提供データを使用する行為
 前条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第二条第一項第十一号の規定の適用については、同号中「第八項」とあるのは、「第七項」とする。
第十七条(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条(政令への委任)
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二十三条(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「試験研究機関等」を「試験研究機関」に改める。
  第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
  第十一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十条とする。
  第十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特許料の特例等)」を付し、同条第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、同条第九項中「第四項中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、同条を第十一条とする。
  第十三条を削る。
  第十四条第二項中「又は試験研究独立行政法人」及び「又は前条第一項の認定を受けた者」を削り、同条を第十二条とし、第十五条を第十三条とする。
  附則第三条中「附則第三条第一項各号」を「附則第二条第一項各号」に、「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に、「ついて特許法」を「ついて同法」に改める。
第三十三条(環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
 第二条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定を削る。
 附則第二条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に、「新特許法」を「第二条の規定による改正後の特許法」に改め、同項を同条とする。 (改正):H30法70
第三十三条の二(環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
 第二号施行日(H30.06.09)が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(H30.07.06)以後である場合には、第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十条、第十六条及び前条の規定は、適用しない。((改正):H30法70により追加)
第三十四条(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正(改正:H30.07.06法70)
 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第二百九十四条中不正競争防止法第十五条の改正規定を次のように改める。
 第十五条第一項を次のように改める。
  第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
  二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
 第十五条第二項中「前項中」を「前項第一号中」に改める。
 第二百九十五条中「第十五条後段」を「第十五条第一項後段」に改める。
 
○附 則 (平成29年6月2日法律第45号)(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
法律第45号第295条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
 前条の規定による改正前の不正競争防止法第十五条第一項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。(改正:H30法33 附第34条