○平成13年特許庁告示第六号

(平成13年5月31日 施行:平成13年6月1日)
   工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第二十七条及び第二十八条の規定に基づき、特許庁長官が定める磁気ディスクヘの記録方式及び記載方法を次のように定め、平成十三年六月一日から施行する。なお、平成十年十二月十八日特許庁告示第五号は、平成十三年五月三十一日限り、廃止する。

平成十三年五月三十一日            特許庁長官 及川耕造


   工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号)の規定に基づく磁気ディスクヘの記録方式及び記載方法
I.一般規定
1.媒体関連仕様
1.1 媒体
   工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第26条の規定による。
1.2 トラックフォーマット
1.2.1 フレキシブルディスクのトラックフォーマット
   情報を記録する際のトラックフォーマットについては、日本産業規格X6225(平成7年)「90oフレキシブルディスクカートリッジのトラックフォーマット」の規定に準拠する。
1.2.2 光ディスクのトラックフォーマット
   情報を記録する際のトラックフォーマットについては、標準情報X0025(平成12年)「追記形コンパクトディスター(CD-R)システム」に準拠する。ただし、ディジタルデータトラックのセクタモードバイトは(01)とする。
1.3 ファイル形式
1.3.1 フレキシブルディスクのファイル形式
   フレキシブルディスクに記録されるファイルは、日本産業規格X0605(平成9年)「情報交換用ディスクカートリッジのボリューム及びファイル構成」の規定に準拠する。
1.3.2 光ディスクのファイル形式
   光ディスクに記録されるファイルは、日本産業規格X0606(平成10年)「情報交換用CD-ROMのボリューム構造及びファイル構造」の規定に準拠する。
1.4 ファイル構成
   フレキシブルディスク又は光ディスク中のファイルはI.2.の情報表記仕様で定める文書ファイル及びその管理ファイルから構成されるものとし、他の形式のファイルを含んではならない。
1.5 書き込み禁止の設定
1.5.1 フレキシブルディスクの書き込み禁止の設定
   フレキシブルディスクは、書き込み禁止が設定された状態で提出されなければならない。
1.5.2 光ディスクの書き込み禁止の設定
   光ディスクは、標準情報X0025(平成12年)「追記形コンパクトディスク(CD-R)システム」で規定する「中断なし書込み」にて書き込みを行い、追記不可の状態にして提出されなければならない。
2.情報表記仕様
   情報表記仕様とは、手続書類に記載されている内容を正確に伝達するために必要な表記方法に関する仕様である。
2.1 文書ファイル
   文書ファイルは、平成13年5月31日特許庁告示第7号「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条第2項、第7条及び第16条第2項の規定に基づく入出力装置の技術的基準」(以下「平成13年特許庁告示第7号」という。)に基づき、特許庁長官が交付する入出力装置用ソフトウェアを用いて作成した電文を磁気ディスクヘ出力したもの。
 文書ファイルは、磁気ディスクに出力した状態を維持しなければならない。
2.2 管理ファイル
   管理ファイルは、平成13年特許庁告示第7号に規定する入出力装置用ソフトウェアを用いて作成した上記電文と同時に自動作成されるものであり、文書ファイルが出力されたフレキシブルディスク又は光ディスクとそれぞれ同一のフレキシブルディスク又は光ディスクヘ出力したもの。
 管理ファイルは、自動作成された状態を維持しなければならない。
2.3 ファイル名
   ファイル名は、文書ファイル及び管理ファイルとも、平成13年特許庁告示第7号に規定する入出力装置用ソフトウェアを用いて自動作成されるもの。
 ファイル名は、自動作成された状態を維持しなければならない。
2.4 磁気ディスクヘの記録
  (1)一つの磁気ディスクに複数の手続の文書ファイルを記録することができる。
  (2)一つの磁気ディスクに一手続分の文書ファイルが入りきらないときには、複数の磁気ディスクに分割して記録する。この場合、管理ファイルは、分割された文書ファイルごとに自動作成される。
  (3)複数の磁気ディスクに文書ファイルを分割して記録した場合にあっては、他の手続の文書ファイルを併せて記録してはならない。
3.磁気ディスクヘの記載方法
3.1 フレキシブルディスク
   フレキシブルディスクの日本産業規格X6223号(昭和62年)に規定するラベル領域に、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第28条第1項各号に掲げる事項を記載した書面をはり付ける。
3.2 光ディスク
   光ディスクのデータ記録面の反対側の面(いわゆる(ラベル面」)に、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第28条第1項各号に掲げる事項を記載する。
II.塩基又はアミノ酸の配列表を含む文書ファイルに係る特例
   塩基又はアミノ酸の配列表を含む文書ファイルであって、I.2.1の入出力装置用ソフトウェアを用いて電文を作成することができないものについては、以下に示す要領で文書ファイルを記録する。
1. 配列表以外
   文書ファイルから配列表を除いたものについては、I.の規定に従って磁気ディスクに記録する。
2. 配列表
   文書ファイルのうち配列表については、I.1.(1.4を除く。)及びI.3.の規定に従うほか、以下の規定に従って磁気ディスクに記録する。
2.1 符号
   配列表に使用される文字と符号の対応は、ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議)646(注1)、日本産業規格X0201号「情報交換用符号」又はこれらと互換可能な文字符号対応表(注2)に定められたローマ文字用図形文字集合(日本産業規格X0201号 表2)をG0集合に指示し、列2〜7へ呼び出したもの(いわゆる半角文字)を用いなければならない。ここで示す互換可能な文字符号対応表とは、前記に規定された図形文字集合と符号との対応が同じであるものを意味する。ただし、2オクテットの符号(日本語)を使用する場合には、図形文字は日本産業規格X0208号「情報交換用漢字符号」に定められた図形文字のみを用いることとし(注3)、符号化はいわゆるシフトJIS型式を用いることとする。
(注1)いわゆるASCII(American Standard Code for Information Interchange)コード。
(注2)互換可能な文字符号対応表の例:シフトJIS。
(注3)例えば、ローマ数字(I、II等)、丸付き数字(@、A等)等は用いることができない。
2.2 ファイルの分割等
2.2.1 原則
   一つの磁気ディスクには、一つの出願分の配列表のみをルートディレクトリに記録しなければならない。
2.2.2 ファイルの分割
   上記II、2.2.1にかかわらず、一つの磁気ディスクに一つの出願分の配列表が入りきらないとき又は配列表の大きさが10メガバイトを超えるときは、以下の要領で複数のファイルに分割してルートディレクトリに記録しなければならない。
  (1)一つの配列を分断しないように分割する。
  (2)各ファイルが10メガバイトを超えないように分割する。ただし一つの配列が10メガバイトを超える場合は、この限りではない。
2.3 ファイル名
   II.2.2.1の場合は、ファイル名を「HA I 001.TXT」とする。II.2.2.2の場合は、ファイル名を「HA I ○○○.TXT」のように定め、最初のものを「HA I 001.TXT」とし、以下番号が連続するようにする。
(改正):2019年6月28日告示第2号 施行:2019.07.01
「日本工業規格」を「日本産業規格」に。「塩基又はアミノ酸の配列表を含む文書ファイルにであって」を「塩基又はアミノ酸の配列表を含む文書ファイルであって(”に”を削除)」に。