情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)

第八条(合格者台帳の記載)
 経済産業大臣は、支援士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二による合格証書を交付する。
 経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。

第四十一条(準用)
 第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第十一条第一項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十一条第一項 」と、第六条中「法第十一条第二項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十一条第二項 」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第十二条第三項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十二条第三項 」と、第十二条中「法第十二条第二項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十二条第二項 」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十三条第一項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十三条第一項 」と読み替えるものとする。