農薬取締法
第二条(製造業者及び輸入業者の農薬の登録)

 製造業者又は輸入業者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを販売してはならない。ただし、輸入業者が、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。
2 前項の登録の申請は、次の事項を記載した申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を提出して、これをしなければならない。
 一 氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所
 二 農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量
 三 販売する場合の容器又は包装の種類及び,材質並びにその内容量
 四 適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあっては、適用農作物等の範囲及び使用目的。以下同じ。)及び使用方法
 五 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
 六 水産動植物に有毒な農薬については、その旨
 七 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
 八 貯蔵上又は使用上の注意事項
 九 製造場の名称及び所在地
 十 製造業者の製造し、又は加工した農薬については、製造方法及び製造責任者の氏名
3 農林水産大臣は、前項の申請を受けたときは、農薬の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)に農薬の見本について検査をさせ、次条第一項の規定による指示をする場合を除き、遅滞なく当該農薬を登録し、かつ、次の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
 一 登録番号及び登録年月日
 二 登録の有効期間
 三 申請書に記載する前項第二号及び第四号に掲げる事項 四 第十二条の二第一項の作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあっては、それぞれ、「作物残留性農薬」、「土壌残留性農薬」又は「水質汚濁性農薬」という文字
 五 製造業者又は輸入業者の氏名及び住所
 六 製造場の名称及び所在地
4 検査項目、検査方法その他前項の検査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
5 現に登録を受けている農薬について再登録の申請があった場合には、農林水産大臣は、これについて、前項の検査を省略することができる。
6 第一項の登録の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める学の手数料を納付しなければならない。