裁判所法

(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号)
第二十二条 (支部)
 最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
 最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。