産業競争力強化法

(平成25年12月11日法律第98号)
第四節 事業活動における知的財産権の活用
第六十六条
 特許庁長官は、産業競争力の強化に資するものとして経済産業省令で定める技術の分野に属する発明に係る特許出願に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が新たな産業の創出による産業競争力の強化に対する寄与の程度及び資力を考慮して政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 特許庁長官は、前項に規定する発明に係る自己の特許出願について出願審査の請求をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
3 特許庁長官は、第一項に規定する発明に係る日本語でされた国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)をする者が同項に規定する要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、同法第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。
(改正):H30法26 H300709