民間事業者による信書の送達に関する法律

(平成14年法律第99号)
第六条(事業の許可)
 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
第二十九条(事業の許可)
 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。