国際出願法 施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
条文中の引用条文(リンク)は、現行の法令条文であり、参考としてご利用下さい。

 
○附 則 (昭和五十三年七月二十九日省令第三四号)
 第一条(施行期日)
 この省令は、法の施行の日〔昭和五十三年十月一日〕から施行する。ただし、第三章の規定は法第三章〔国際調査〕の規定の施行の日から、第四章の規定は法第四章〔国際予備審査〕の規定の施行の日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十三年十一月一日省令第六三号)
 この省令は、公布の日〔昭和五十三年十一月一日〕から施行する。ただし、第一条〔国際出願施規の一部改正〕中様式第七の改正規定及び第二条〔特施規の一部改正〕の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十四年七月十六日省令第五五号)
 この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第一条〔国際出願施規の一部改正〕中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十六条第三十条第一号及び第二号、第六十三条第五号、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第二十一の改正規定並びに第二条〔特施規の一部改正〕の規定は、公布の日〔昭和五十四年七月十六日〕から施行する。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日が特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十二条第二号の改正規定の施行の日前である国際出願であつて、指定手数料が納付されていないものについての同号の規定の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則 (昭和五十五年九月十七日省令第三三号)
 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定中第五十条の次に一条を加える改正規定、第七十条に一項を加える改正規定及び様式第八備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項を定める部分の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
 
○附 則 (昭和五十五年十二月三日省令第六七号)
 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十六年一月三十日省令第七号)
 この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十六年九月二十八日省令第五八号)
 第一条(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされている場合には、特許法施行規則第三十八条の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十六条の規定による国際出願の願書の様式については、昭和五十七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
 
○附 則 (昭和五十六年一十月三十日省令第六九号)
 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十七年三月十三日省令第五号)
 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十七年十一月三十日省令第七五号)
 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十八年十二月九日省令第九一号)
 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十九年一月十四日省令第一号)
 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十九年二月二十九日省令第一一号)
 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十九年六月二十九日省令第四四号)
 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
 
○附 則 (昭和五十九年七月十日省令第四六号)
 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和五十九年十二月二十二日省令第九三号)
 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
 この省令の施行前にした国際出願については、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、第二条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十七条の改正規定及び第三十七条の次に一条を加える改正規定は適用しない。
 
○附 則 (昭和六十年九月十三日省令第三三号)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)の一部の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
 
○附 則 (昭和六十年十二月十一日省令第七五号)
 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和六十一年一月三十日省令第二号)
 この省令は、昭和六十一年二月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和六十二年五月二十八日省令第三六号)
 この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
 
○附 則 (昭和六十三年八月三十一日省令第四〇号)
 この省令は、昭和六十三年九月十六日から施行する。
 
○附 則 (平成元年四月二十五日省令第一六〇号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 (平成三年三月二十五日省令第一三号)
 この省令は、平成三年六月一日から施行する。
 
○附 則 (平成三年十二月二十四日省令第八一号)
 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
 
○附 則 (平成四年六月二十九日省令第四二号)
 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
 
○附 則 (平成六年三月二十四日省令第一四号)
 この省令は、平成六年六月一日から施行する。
 
○附 則 (平成七年六月二十七日省令第五七号)(抄)
 第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
 
○附 則 (平成七年十二月十八日省令第一〇五号)
 この省令は、平成八年一月一日から施行する。
 
○附 則 (平成八年九月十一日省令第六四号)(抄)
 第一条(施行期日)
 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
 
○附 則 (平成九年三月二十四日省令第二一号)
 (施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
 
○附 則 (平成九年五月二十九日省令第八八号)(抄)
 第一条(施行期日)
 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
 
○附 則 (平成九年十二月二十五日省令第一二四号)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
 
○附 則 (平成十年六月十六日省令第五七号)
 (施行期日)
 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十四条の二の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
 
○附 則 (平成十年十二月十八日省令第八七号)(抄)
 第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
 
○附 則 (平成十年十二月二十五日省令第九〇号)
 この省令は、特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生ずる日〔平成十年十二月二十五日外務省告示第五六一号により平成十一年一月一日〕から施行する。ただし、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロ中「十一」を「十」に改める改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロ中「十一」を「十」に改める改正規定の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
 
○附 則 (平成十一年三月十日省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 (平成十一年四月十二日省令第五五号)
 この省令は、平成十一年四月十五日から施行する。
 
○附 則 (平成十一年十二月二十八日省令第一三二号)(抄)
 第一条(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
第九条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則 (平成十二年三月三十一日省令第八八号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 
○附 則 (平成十二年三月三十一日省令第八九号)
 この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)(抄)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則平成12年12月22日省令第400号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 (施行期日)
 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
 (経過措置)
 この省令の施行前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則平成12年4月19日省令第99号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
 この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則平成13年2月27日省令第13号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
 この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成13年6月1日から施行する。
 
○附 則 平成13年12月27日省令第245号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成14年3月29日省令第65号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
 
○附 則 平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第五条第十六条第二項、第二十一条第四項、第三十条第一号及び第二号、第三十八条第二項、第四十条の二第四十条の三第四十一条第一項、第五十条第一項、第五十三条の二第五十四条の二第五十五条の二第五十六条第二項、第七十八条の二第七十九条第一項並びに第八十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第五十二条第五十三条第三項及び第八十条第二号の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第五条第一項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、新国際出願法施行規則第五十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、新国際出願法施行規則第三十一条の二第三十六条の二及び第八十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
以下、省略
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成16年4月20日省令第61号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。
 
○附 則 平成17年3月24日省令第25号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の令による。
 新国際出願法施行規則第七十条第五項の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求にについては、なお従前の例による。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
  この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成18年3月31日省令第34号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の規定は、平成十七年十月一日以後にされた国際出願について適用する。
 
○附 則 平成19年3月30日省令第26号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第三条(特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第64号((郵政民営化法等の施行に伴う)特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
 
○附 則 平成20年6月16日省令第41号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
(施行期日)
1. この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2. この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号イの規定は、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成20年12月26日省令第90号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
 
○附 則 平成21年6月22日省令第35号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第三項の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定により認定された国際出願日(以下「国際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。
 新規則第五十条の三第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項まで、並びに第七十条第五項の規定並びに新規則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る。)、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
 新規則第八十条第一号イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成21年12月21日省令第70号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の様式第二十一及び様式第二十一の二については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成22年6月22日省令第35号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。
 
○附 則 平成22年11月10日省令第56号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成23年10月28日省令第58号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)(様式のみ)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第三条(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第五条(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置) 略
 
○附 則 平成24年5月10日省令第37号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。
 国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十六条第一項の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則 平成24年8月31日省令第65号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中様式第七及び様式第七の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第七及び第七の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成24年11月30日省令第86号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり)
 この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成26年1月17日省令第2号(産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)(様式あり)
 この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
 略 
第四条の規定及び第五条の規定( 略 )、は、産業競争力強化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第五条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(次項において「新国際出願法施行規則」という。)第二十八条の三の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
 新国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する特許法第百九十五条第十三項の規定は、この省令の施行前に第六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十二条第二項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
以下、略
 
○附 則 平成27年6月22日省令第51号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第三条(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 略
第四条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十九条の規定は、施行日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
 
○附 則 平成28年6月30日省令第80号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十一条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
 
○附 則 平成29年6月23日省令第48号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
第二条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十一条の二及び第八十二条第一項の表第二号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
参照
 
○附 則 平成30年7月6日省令第39号(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)
 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
 
○附 則 平成31年2月12日省令第12号(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第十条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三十九条の五の指定の申請に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 令和元年6月14日省令第15号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十三条の二の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にする国際予備審査の請求について適用し、施行日前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
 
○附 則 令和2年(2020年)6月25日省令第59号(特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
第二条(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)の規定(第七十三条の三第三項を除く。)は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第七十三条の三第三項の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間が施行日以後に満了する書面について適用し、施行日前に満了する書面については、なお従前の例による。