郵政窓口事務の委託に関する法律

(昭和24年法律第213号)
第一条(趣旨)
 この法律は、郵便事業株式会社から郵便局株式会社への郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託並びにその再委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
第二条(定義)
 この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 郵便物の引受け
二 郵便物の交付
三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条に規定する郵便切手類の販売
四 前三号に掲げる業務に付随する業務
第三条(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)
 郵便事業株式会社は、契約により、郵便局株式会社の営業所において郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行うこと(以下「委託業務」という。)を郵便局株式会社に委託しなければならない。
 前項の規定による委託については、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十二条第一項の規定は、適用しない。
 郵便事業株式会社は、郵便窓口業務を自ら行い、又は郵便局株式会社以外の者に委託する場合には、あらかじめ、郵便局株式会社と協議し、郵便局株式会社の委託業務の遂行に支障のないようにしなければならない。
 総務大臣は、郵便法第七十二条第一項の認可の申請が郵便窓口業務を郵便局株式会社以外の者に委託しようとするものであるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該認可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条第一項の認可をしてはならない。
一 郵便法第七十二条第二項各号のいずれにも適合しているものであること。
二 郵便局株式会社の委託業務の遂行に支障のないものであること。
三 郵便事業株式会社が委託をしようとする者が次のいずれにも該当しない者であること。
  イ 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
  ロ 法人であつてその役員のうちにイに該当する者があるもの
第四条(委託業務の再委託)
 郵便局株式会社は、委託業務を行う必要がある場合において、次条第一項各号に掲げる者に再委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に再委託することができる。
第五条(受託者の資格)
 郵便局株式会社の再委託により委託業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。
一 地方公共団体
二 農業協同組合
三 漁業協同組合
四 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。)
五 前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、委託業務を適正に行うために必要な能力を有する者
 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、郵便局株式会社から再委託された委託業務(以下「再委託業務」という。)を行うことができる。
 第一項第二号から第四号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、再委託業務を行うことができる。
第七条(再委託契約)
 郵便局株式会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第五条第一項に規定する者と郵便局株式会社の指定する場所において再委託業務を行う契約(以下「再委託契約」という。)を締結しなければならない。