国際連合憲章

第六十三条
 経済社会理事会は、第五十七条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。
 理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告によって、専門機関の活動を調整することが出来る。