第2節 (国際出願) |
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(a) |
協定のみに支配される国際出願は、様式MM1により作成されるものとする。 |
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(b) |
議定書のみに支配される国際出願は、様式MM2により作成されるものとする。 |
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(c) |
協定と議定書の双方に支配される国際出願は、様式MM3により作成されるものとする。 |
第3節 (国際登録に対する事後指定) |
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事後指定は、様式MM4 により作成されるものとする。 |
第4節 (その他の公式様式) |
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(a) |
名義人の変更の記録の申請は、様式MM5 により作成されるものとする。 |
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(b) |
商品及びサービスの一覧の限定の記録の申請は、様式MM6により作成されるものとする。 |
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(c) |
放棄の記録の申請は、様式MM7により作成されるものとする。 |
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(d) |
取消しの記録の申請は、様式MM8により作成されるものとする。 |
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(e) |
名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更の記録の申請は、様式MM9 により作成されるものとする。 |
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(f) |
ライセンスの記録の申請は、様式MM13により作成されるものとする。 |
第5節 (非公式の様式) |
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(a) |
代理人の氏名若しくは名称又はあて先の変更の記録の申請は、様式MM10 により作成されるものとする。 |
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(b) |
国際登録の更新の申請は、様式MM11により作成されるものとする。 |
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(c) |
第3 規則(2)(b)にいう代理人の選任に関する別個の通信は、様式MM12 により作成されるも
のとする。 |
第6節 (書面による通信及び一通の封筒内の複数の文書) |
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(a) |
第11 節(a)の規定に従うことを条件として、国際事務局にあてた通信は、タイプライターその他の機械で記載された書面によるものとし、署名するものとする。 |
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(b) |
一通の封筒で複数の文書を郵送するときは、それぞれの文書を特定する一覧表を同封するものとする。 |
第7節 (署名) |
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署名は、手書き、印刷若しくはスタンプによるものとする。署名は、印章の押印に、あるいは第11節(a)に規定する電子通信に関しては、国際事務局と関係官庁の間で合意された表示方法に替えることができる。 |
第8節 (ファクシミリによる通信) |
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いかなる通信も、ファクシミリにより国際事務局にあてることができる。ただし、通信が公式様式で提出されなければならない場合には、ファクシミリによる通信のための公式様式を用いることを条件とする。 |
第9節 (標章の原本複製又は複製) |
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(a) |
国際出願がファクシミリにより本国官庁により国際事務局に送付される場合には、本国官庁により署名され、かつ、当該国際出願の同一性を認めるに十分な表示を含む標章の複製が表されている公式様式の頁の原本を国際事務局に送付すること。 |
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(b) |
国際出願がファクシミリにより国際事務局にあてられた場合には、国際出願が該当する要件を満たしているか否かに関する国際事務局による審査は、次に掲げる日から着手するものとする。 |
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(i) |
ファクシミリによる通信が受領された日から一月以内に原本を受領しているときは、その原本の受領の日、又は |
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(ii) |
国際事務局が(i)の規定にいう一月の期間内に前期原本を受領していないときは、その期間の満了の日 |
第10節 (国際事務局によるファクシミリの受領の確認及び日付) |
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(a) |
国際事務局は、速やかにファクシミリでファクシミリ通信の送付者にその通信を受領した旨を通報するものとし、受領したファクシミリ通信が不完全又は判読不能のときはその旨をも通報するものとする。ただし、送付者が特定でき、ファクシミリで到達できる場合に限る。 |
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(b) |
通信がファクシミリにより送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーブとの時差のために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領した日とが相違している場合には、両者のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。 |
第11節 (電子通信、国際事務局による電子的送信の受領の確認及び日付) |
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(a) |
官庁が希望する場合、官庁と国際事務局との間の通信は、国際出願の提出を含め、国際事務局と関係官庁で合意した電子的手段によるものとする。 |
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(b) |
国際事務局は、速やかに電子的送信の送信者に通報するものとし、受領した電子的送信が不完全又は使用不能のときはその旨を通報するものとする。ただし、送信者が特定でき、かつ、到達できる場合に限る。 |
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(c) |
通信が電子的手段により送付され、かつ、通信が発せられた場所とジュネーブとの時差のために、発信日と国際事務局による完全な通信の受領の日とが相違している場合には、両者のうち早い日が国際事務局による受領の日とみなされるものとする。 |