標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則
マドリッド共通規則2001年9月 改正対照表

第1規則(i)
改正前:1979年10月2日に修正された
改正後:1979年9月28日に修正された

(xvii の2)
改正後:追加

(xix)
改正前:「拒絶」とは、協定第5条(1)又は議定書第5条(1)の規定に従い、指定締約国において保護は与えられない旨の当該締約国の官庁による通報をいう。
改正後:「暫定的拒絶の通報」とは、協定第5条(1)又は議定書第5条(1)の規定に従った指定締約国の官庁による宣言をいう。

(xxvi の2)
改正後:追加

第2規則
改正前:(1) (国際事務局との通信及び署名)
改正後:(国際事務局との通信)


改正前:全文
改正後:国際事務局にあてる通信は、実施細則に明記するものとする。

第3規則
改正前:(2)(a)代理人の選任は、国際出願において行うことができる。また、事後の指定又は第25規則の規定に基づく申請が官庁を通じて行われたときは、当該事後の指定又は申請において行うことができる。
改正後:代理人の選任は、国際出願、事後の指定又は第25規則の規定に基づく申請において行うことができる。


改正前:(b)代理人の選任は、次の場合には、別個の通信でも行うことができる。同一の出願人又は名義人の、一又は二以上の国際出願若しくは国際登録を明記する場合又はすべての将来の国際出願及び国際登録に関係する場合。この通信は、次の者のいずれかによって国際事務局に提出しなければならない。
(i) 出願人、名義人又は選任された代理人
(ii) 本国官庁
(iii) 出願人、名義人又は選任された代理人がその他の関係官庁にその提出を求め、当該官庁がそれを認めるときは、当該官庁
 通信は、出願人又は名義人によって署名されなければならない。また、官庁を通じて提出された場合には、当該官庁によって署名されなければならない。
改正後:(b) 代理人の選任は、同一の出願人又は名義人の、一又は二以上の国際出願若しくは国際登録を明記する場合には、別個の通信でも行うことができる。この通信は、次の者のいずれかによって国際事務局に提出しなければならない。
(i) 出願人、名義人若しくは選任された代理人、又は
(ii) 名義人の締約国の官庁
 通信は、出願人又は名義人によって署名されなければならない。また、官庁を通じて提出された場合には、当該官庁によって署名されなければならない。


第6規則(2)(a)
改正前:ただし、〜国際登録が、第24規則(1)(b)の規定に基づく〜。
改正後:ただし、〜国際登録が、議定書の規定に基づく〜。

(2)(b)(ii)
改正前: その通信が、第9規則(6)(d)(i)の規定に基づき〜
改正後: その通信が、第9規則(5)(f)の規定に基づき〜

(3)(c)
改正前: 第24規則(1)(b)の規定に基づく事後の指定が当該国際登録について当該規則に基づき最初に〜
改正後: 議定書の規定に基づく事後の指定が当該国際登録について議定書に基づき最初に〜

第7規則
改正前:(特定の特別な要件の通報)
(1) [本国官庁による事後の指定の提出]
 締約国は、その締約国の官庁が本国官庁であり、名義人の住所がその締約国の領域内であるときは、国際登録に対する事後的になされる指定について当該官庁により国際事務局に提出することを要求する場合には、当該要求を事務局長に通報するものとする。
(1)
改正後:削除

(3)(a)
改正前: (1)又は(2)に規定する通報は、〜
改正後: (2)に規定する通報は、〜

(3)(b)
改正前: (1)又は(2)の規定に基づきなされる通報は、いつでも取り下げることができる。取下げの通報は、事務局長にあてるものとする。取下げは、事務局長による取下げの通報の受領のときに又は通報に示されたその後の日に効力を生じるものとする。
改正後: 2001 年10 月4 日前に有効な(1)、又は(2)の規定に基づき行われる通報は、いつでも撤回することができる。撤回の通報は、事務局長にあてるものとする。撤回は、事務局長による撤回の通報の受領のときに又は通報に示されたその後の日に効力を生じるものとする。

第9規則(4)(a)
改正前:[すべての国際出願の内容]
改正後:[国際出願の内容]

改正前: (5)、(6)及び(7)の規定に従うことを条件として、国際出願は、次のものを含むか表示するものとする。
(i) 出願人の氏名又は名称。出願人が自然人の場合には、表示すべきその氏名は姓及び名。出願人が法人の場合には、表示すべきその名称は法人の完全な公式表示。出願人の氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。出願人が法人であり、その名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は、国際出願の言語への翻訳に代えることができる。
改正後: 実施細則に従って記載された出願人の氏名又は名称

改正前:(ii) 出願人のあて先。そのあて先は、迅速な郵便配達の慣習上の要件を満足するような方法によるものとし、少なくとも関連するすべての行政単位からなり、もしあるのならば、家屋番号を含むものとする。さらに、電話番号及びファクシミリ番号並びに通信のための異なるあて先を表示することができる。異なるあて先を有する二以上の出願人がある場合には、一の通信のあて先を表示しなければならない。このようなあて先が表示されてない場合は、通信のあて先は、国際出願に最初に記載された出願人のあて先とする。
改正後: 実施細則に従って記載された出願人のあて先

改正前:(iii) 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及びあて先。さらに、電話番号及びファクシミリ番号を表示することができる。代理人の氏名又は名称がローマ字以外の文字である場合には、その氏名又は名称の表示は、国際出願の言語の発音に従ったローマ字への音訳からなるものとする。代理人が法人であり、その名称がローマ字以外の文字による場合には、その音訳は国際出願の言語への翻訳により代えることができる。
改正後: 代理人があるときは、実施細則に従って記載された代理人の氏名又は名称及びあて先

改正前:(iv) 〜パリ条約に基づき、出願人が先行の出願の〜 その先行の出願の〜 番号の表示。優先権の主張が国際出願において〜場合には、その優先権主張が関係する〜商品及びサービスの表示。
改正後:(iv) 〜パリ条約に基づき、出願人が先の出願の〜 その先の出願の〜 番号の表示。先の出願が国際出願において〜場合には、その先の出願が関係する〜商品及びサービスの表示。

(vii)
改正前: 協定第3条(3)又は議定書第3条(3)の規定に従い、出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張する場合には、その旨の表示及び主張される色彩又は色彩の組み合わせについての言葉による表示並びに(v)の規定に基づく複製が白黒による場合には、色彩による標章の複製一通。
改正後: 基礎出願又は基礎登録において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されている場合若しくは出願人が標章の識別性ある特徴として色彩を主張することを希望し基礎出願又は基礎登録に含まれる標章が色彩付きである場合には、色彩が主張されている旨の表示及び主張される色彩又は色彩の組み合わせについての言葉による表示並びに(v)の規定に基づく複製が白黒による場合には、色彩による標章の複製一通

(vii の2)
改正後:追加

(xi)
改正前: 基礎出願又は基礎登録が言葉による標章の記述を含んでいる場合には、同一の記述、その記述が国際出願の言語以外の言葉によるものである場合には、その記述は、国際出願の言語によるものとする。
改正後: 基礎出願又は基礎登録が言葉による標章の記述を含んでいる場合であって、出願人がその記述を含めることを希望するとき又は本国官庁がその記述を含めることを要求するときは、同一の記述。当該記述が国際出願の言語以外の言語によるものである場合には、その記述は、国際出願の言語によるものとする。

(xiii)
改正前:標章の国際登録が求められている商品及びサービスの名称であって、適切な商品及びサービスの国際分類の類に従い区分けされ、その区分には類の番号を付し、国際分類の類の順序で表示されたもの。商品及びサービスは、好ましくは当該分類のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いて正確な用語で表示するものとする。国際出願は、一以上の指定締約国に関する商品及びサービスの指定について限定を含めることができる。その限定は、締約国ごとに相違してもよいものとする。
改正後:標章の国際登録が求められている商品及びサービスの名称であって、適切な商品及びサービスの国際分類の類に従い区分けされ、その区分には類の番号を付し、国際分類の類の順序で表示されたもの。商品及びサービスは、好ましくは当該分類のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いて正確な用語で表示するものとする。国際出願は、一以上の指定締約国に関する商品及びサービスの指定について限定を含めることができる。その限定は、締約国ごとに相違してもよいものとする。

(xiv)
改正前:〜をする者の特定。
改正後:〜をする者の特定、及び

(xv)
改正後:追加

(b)(v)
改正後:追加

(5)
改正前:[協定のみに支配される国際出願の追加的内容]
改正後:[国際出願の追加的内容]

(5)(a)
改正前: 協定のみに支配される国際出願の場合には、国際出願は(4)(a)にいう表示に加えて、次のものを含むか、表示するものとする。
改正後: 協定のみに支配される国際出願又は協定と議定書の双方に支配される国際出願は、基礎登録の番号及び日付並びに次のもののうちの一を表示するものとする。

(i),(ii),(iii)
改正後:追加
 以下、削除
(5)(i) 出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する協定の国である締約国。このような国である締約国がないときは、出願人が住所を有する協定の国である締約国。そのような国である締約国がないときは、出願人が国籍を有する協定の国である締約国
(ii) (4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である国以外の国にある場合には、(i)に規定する営業所のあて先又は住所
(iii) 協定に基づき指定される締約国
(iv) 基礎登録の日付及び番号
(v) (b)の規定に明記する本国官庁の宣言書

(5)(b) (a)(v)の規定にいう宣言書は、次のことを証明するものとする。
(i) 本国官庁が国際出願を国際事務局に提出するとの出願人による申請を受理した日又は第11規則(1)の規定に従い受理したとみなされる日
(ii) 国際出願に記載された出願人が基礎登録の名義人と同一であること
(iii) (4)(a)(viii)から(xi)までの規定にいう表示であって、国際出願に記載された表示が、基礎登録にも表示されていること
(iv) 国際出願の対象となっている標章が基礎登録におけるものと同一であること
(v) 国際出願において色彩が主張されているときは、その色彩の主張が基礎登録におけるものと同一であること
(vi) 国際出願に表示された商品及びサービスが基礎登録に記載されている商品及びサービスの指定に含まれていること

(5)(c) 国際出願が本国官庁における二以上の同一標章の基礎登録に基づく場合には、(a)(v)に規定する宣言書は、すべての基礎登録に適用するとみなされるものとする。


改正前:旧(6)(a) 議定書のみに支配される国際出願の場合には、国際出願は、(4)(a)に規定する表示に加え、次のものを含むか又は記載するものとする。
改正後:新(5)(b) 議定書のみに支配される国際出願は、基礎出願又は基礎登録の番号及び日付並びに以下のもののうち一又は二以上を含むものとする。


改正前:旧(6)(a)(i) 出願人がその国籍若しくは住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する国である締約国の官庁に、基礎出願が提出されているか又は基礎登録がなされている場合には、その国である締約国
(ii) (4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である国以外の国にある場合には、(i)の規定にいう営業所の住所若しくはあて先
(iii) 基礎出願が締約国際機関の官庁に提出されている場合又は基礎登録がその官庁になされている場合には、その機関及び出願人がその国籍を有する当該国際機関の加盟国、当該国際機関の設立条約が適用される領域内に出願人が居住している旨の文書、又は当該領域内に出願人が現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する旨の文書
改正後:旧(6)(a)(i),(ii),(iii) 削除。新(5)(b)(i),(ii),(iii),(iv) 追加。

改正前:旧(6)(a)(iv) (4)(a)(ii)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である締約国際機関の設立条約が適用される領域内にない場合には、(iii)の規定にいう営業所の住所若しくはあて先
改正後:新(5)(c) (4)(a)(A)の規定に従って記載された出願人のあて先が、その官庁が本国官庁である締約国の領域内にない場合で、出願人が当該締約国の領域内に住所又は営業所を有していることが(a)(i)若しくは(A)の規定又は(b)(B)若しくは(C)の規定に基づいて表示される場合には、当該住所又は当該営業所の住所が国際出願に記載されるものとする。
以下、削除
(v) 議定書に基づいて指定される締約国
(vi) それぞれ場合に応じ、基礎出願の出願日並びに出願番号、又は基礎登録の登録日並びに登録番号、及び
(vii) (b)の規定において明記する本国官庁による宣言書


改正前:旧(6)(b) (a)(vii)の規定にいう宣言書は、次のことを証明するものとする。

改正後:新(5)(d)  国際出願は、次のことを証明する本国官庁の宣言を含むものとする。

新(5)(d)(i)
改正前:国際事務局に提出するための出願人による国際出願の申請を本国官庁が受理した日
改正後:国際事務局に提出するための出願人による国際出願の申請を本国官庁が受理した日又は第11 規則(1)の規定に従い受理したとみなされる日

(ii)
改正前: 国際出願に記載された出願人が、それぞれ場合に応じ、基礎出願に記載された出願人又は基礎登録に記載された名義人と同一であること
改正後: 国際出願に記載された出願人が、それぞれ場合に応じ、基礎出願に記載された出願人又は基礎登録に記載された名義人と同一であること

(iii)
改正前: (4)(a)(viii)から(xi)までの規定に〜
改正後: (4)(a)(Fの2)から(xi)までの規定に〜

(v)
改正前: 国際出願において色彩が主張されているときは、その色彩の主張が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であること
改正後: 基礎出願又は基礎登録において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されているときは、同一の主張が国際出願に含まれること、又は基礎出願若しくは基礎登録で主張されることなく、国際出願において標章の識別性ある特徴として色彩が主張されるときは、基礎出願又は基礎登録における標章が主張されているとおりの色彩であるか、又は色彩の組み合わせであること、及び


改正前:(6)(c) 国際出願が本国官庁における二以上の同一標章の基礎出願又は基礎登録に基づく場合には、(a)(vii)の規定にいう宣言書は、すべての基礎出願又は基礎登録に適用されるものとみなされる。
改正後:(5)(e) 国際出願が二以上の基礎出願又は基礎登録に基づく場合には、(d)の規定にいう宣言は、すべての基礎出願又は基礎登録に適用されるものとみなされる。


改正前:(6)(d) 国際出願は、指定が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国に関する場合には、その締約国の領域内において標章を使用する意思の宣言書をも含むものとする。その宣言書は、かかる宣言書を要求する締約国の指定の一部をなすものとみなされ、かつ、当該締約国の要求に従い、
改正後:(5)(f) 国際出願が第7規則(2)の規定に基づく通報を行った締約国の指定を含む場合には、その国際出願は、その締約国の領域内において標章を使用する意思の宣言も含むものとする。その宣言は、かかる宣言を要求する締約国の指定の一部をなすものとみなされ、かつ、当該締約国の要求に従い、


改正前:(7)  [協定及び議定書の双方に支配される国際出願の内容]
 協定及び議定書の双方に支配される国際出願の場合には、国際出願は(4)(a)に規定する表示に加え、(5)及び(6)に規定する表示を含むか又は表示するものとする。基礎出願ではなく、基礎登録のみを(6)(a)(vi)の規定に基づき表示することができ、その基礎登録は、(5)(a)(iv)の規定にいう基礎登録と同一のものと解される。
改正後:削除

第11規則(4)(a)(i) 改正前:国際出願が第2規則(1)(a)に〜
改正後:国際出願が第2規則に〜

(ii)
改正前: 国際出願が第15規則(1)(a)に規定〜
改正後: 国際出願が第15規則(1)に規定〜

(iv)
改正前: 国際出願が第9規則(5)(a)(v)又は(6)(a)(vii)に規定する本国官庁〜
改正後: 国際出願が第9規則(5)(d)に規定する本国官庁〜

(v)
改正前: 第2規則(3)(a)(ii)に規定する原本が第2規則(3)(b)に規定する一月の期間内に受理されていないことを発見した場合、又は
改正後:削除

(vi)
改正前: 国際出願が本国官庁により署名されていないことを発見した場合
改正後: 国際出願が本国官庁により署名されていないことを発見した場合、又は

(vii)
改正後:追加 (6)(a)
改正前:〜かつ、第9規則(6)(d)(i)又は(7)の規定に従い〜
改正後:〜かつ、第9規則(5)(f)の規定に従い〜

第14規則(1)
改正前:〜かつ、名義人に証明書を送付するものとする。
改正後:〜かつ、名義人に証明書を送付するものとする。本国官庁が希望し、かつ、その旨を国際事務局に通報していた場合には、証明書は、本国官庁を通じて名義人に送付されるものとする。

第15規則
改正前:(特別な場合における国際登録の日)
改正後:(国際登録の日)

(1)(a)
改正前:[欠陥のある国際出願]〜本国官庁が受理した日とする。
改正後:[国際登録の日に影響する欠陥]〜本国官庁が受理した日又は第11 規則(1)の規定に従い本国官庁によって受理されたとみなされる日とする。

(ii)
改正前: 出願人が国際出願をする資格を有する旨の決定の表示
改正後:削除


改正前:(iii)
改正後:(ii)

(iv)
改正前: それぞれの場合に応じ、基礎出願又は基礎登録の日及び番号
改正後:削除

(v)
改正前: 第9規則(5)(a)(v)又は第9規則(6)(a)(vii)に規定する宣言書
改正後:削除


改正前:(vi),(vii)
改正後:(iii),(iv)


改正前:(b)
 国際事務局が受理した国際出願が、(a)の規定にいうもの以外の該当する要件を満たしていない場合であっても、該当するすべての欠陥が第11規則(2)(a)、(3)(a)又は(4)(a)に規定する通報の日から三月以内に是正された場合には、国際登録の日は、次の日とする。
(i) 国際事務局が協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定にいう二月の期限内に国際出願を受理したときは、本国官庁が当該瑕疵のある国際出願を受理した日
(ii) 国際事務局が協定第3条(4)及び議定書第3条(4)の規定にいう二月の期限の満了の後に国際出願を受理したときは、国際事務局が当該瑕疵のある国際出願を受理した日
改正後:削除

(2)
改正前:[欠陥のある分類]
 国際登録の日は、第12規則(7)(a)及び(b)の規定が適用される期間のどちらにおいても、第12規則(1)(b)に規定する金額が国際事務局へ支払われたときは、商品及びサービスの分類に関する欠陥により影響を受けないものとする。
改正後:[他の場合における国際登録の日]
 他の場合には、国際登録の日は協定第3 条(4)及び議定書第3 条(4)に従い決定された日とする。

第16規則
改正前:(異議の申立ての場合の拒絶の期限)
改正後:(異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報の期限)

(1)
改正前:〜場合には、当該締約国の官庁は、該当する場合には、議定書〜18月の期間の満了後に異議の申立てがされ得る国際登録の番号及び名義人の氏名又は名称を国際事務局に通報するものとする。
改正後:〜場合には、当該締約国の官庁は、該当する場合であって、異議の申立て期間があまりにも遅く満了するために、議定書〜18月の期間内には異議の申立てに基づく暫定的拒絶を国際事務局に通報できないということがその締約国を指定している国際登録について明白となった場合には、当該締約国の官庁は、国際登録の番号及び名義人の氏名又は名称を国際事務局に通報するものとする。

(b)
改正前: (a)の規定にいう通報の通信のときに、〜その時に知り得ない場合には、当該日を知り得たときに、国際事務局に通信するものとする。
改正後: (a)の規定にいう通報の通信の際に、〜その時に知り得ない場合には、異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報と遅くとも同時に、国際事務局に通報するものとする。

(c)
改正前:〜基づく拒絶を国際事務局に対し異議の申立ての日から一月以内に通報することができる。
改正後:〜基づく暫定的拒絶を国際事務局に対し異議の申立ての日から一月以内に通報することができる。

(2)
改正前:〜記録し、かつ、本国官庁がかかる通報の受領を希望する旨を国際事務局に通報していた場合には、当該本国官庁にその通報を送付し、同時に名義人に送付するものとする。
改正後:〜記録し、名義人に送付するものとする。

第17規則
改正前:(拒絶の通報)
改正後:(暫定的拒絶と保護を与える旨の声明)

(1)
改正前:[拒絶の通報]
 協定第5条及び議定書第5条の規定に基づく保護の拒絶の通報は、一の国際登録ごとに行うものとし、通報を行う官庁により日付が付され、かつ、署名されるべきものとする。
改正後:(a)[暫定的拒絶の通報]
 暫定的拒絶の通報は、通報を行う官庁が、当該締約国において保護が与えられないと判断する理由を声明する宣言(「職権による暫定的拒絶」)、又は異議の申立てが提出されたために、当該締約国において保護が与えられない旨の宣言(「異議の申立てに基づく暫定的拒絶」)又はこれらの双方によって構成することができる。

(b)
改正後:追加

(2)
改正前:[異議の申立てに基づかない拒絶] 保護の拒絶が異議の申立てに基づかない場合には、(1)の規定にいう通報には、次のものを含むか又は表示するものとする。
改正後:[通報の内容] 暫定的拒絶の通報は次のものを含むか又は表示するものとする。

(iv)
改正前: 対応する法令の本質的規定への言及とともに拒絶の根拠となるすべての理由
改正後: 対応する法令の本質的規定への言及とともに暫定的拒絶の根拠となるすべての理由

(v)
改正前: 拒絶の根拠となる理由が〜標章に言及する場合には、〜先の標章出願又は先の登録における〜商品及びサービスの指定。当該指定は、〜と解される。
改正後: 暫定的拒絶の根拠となる理由が〜標章と関係する場合には、〜先の標章の出願又は登録における〜商品及びサービスの一覧。当該一覧は、〜と解される。

(vi)
改正前: 拒絶がすべての商品及びサービスに影響するものでないときは、当該拒絶により影響をうける商品及びサービス又は当該拒絶により影響を受けない商品及びサービス
改正後: 暫定的拒絶の根拠となる理由がすべての商品及びサービスに影響するものであること、又は当該暫定的拒絶により影響を受ける商品及びサービスの表示若しくは当該暫定的拒絶により影響を受けない商品及びサービスの表示

(vii)
改正前: 拒絶が再審査又は抗告の対象となる場合があること、かつ、そのような場合には、当該拒絶に対する再審査請求又は抗告のための諸般の事情の下での合理的な期限及び再審査又は抗告をなすべき当局、並びに該当する場合には、再審査の請求又は抗告は、拒絶を言い渡した官庁の締約国の領域内にあて先を有する代理人を通じて提出しなければならない旨の表示
改正後: 職権による暫定的拒絶若しくは異議の申立てに基づく暫定的拒絶に対する再審査請求若しくは抗告を提出するための、又は異議の申立てに対する応答を提出するための諸般の事情の下での合理的な期限、好ましくは当該期限が満了する日付の表示、及び再審査、抗告又は応答を提出するべき当局、並びに該当する場合には、再審査の請求、抗告又は応答は、拒絶を言い渡した官庁の締約国の領域内にあて先を有する代理人を通じて提出しなければならない旨の表示

(viii)
改正前: 拒絶が言い渡された日
改正後:削除

(3)
改正前:[異議の申立てに基づく拒絶]
 保護の拒絶が異議の〜場合には、(1)の規定にいう通報には、(2)の〜場合には、拒絶の通報をした官庁は、〜サービスの指定を通報しなければならず、〜サービスの指定を通報することができる。当該指定は、先行の出願又〜
改正後:[異議の申立てに基づく暫定的拒絶の通報に関する追加的要件]
 保護の暫定的拒絶が異議の〜場合には、通報には、(2)の〜場合には、通報を行った官庁は、〜サービスの一覧を通報しなければならず、〜サービスの一覧を通報することができる。当該一覧は、先の出願又〜

(4)
改正前:[記録及び再審査又は抗告] 国際事務局は、通報に含まれた情報及び拒絶の通報が送付された日付の表示又は第18規則(1)(c)の規定〜日付の表示とともに、拒絶を国際登録簿に記録するものとする。
改正後:[記録;通報の写しの送付] 国際事務局は、通報に含まれた情報及び通報が国際事務局に送付された日付の表示又は第18規則(1)(d)の規定〜暫定的拒絶を国際登録簿に記録するものとする。また、国際事務局は、本国官庁がかかる写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、当該本国官庁にこれらの写しを送付し、同時に名義人に送付するものとする。

(b)
改正前:
 (2)又は(3)の規定に基づく拒絶の通報に拒絶が再審査又は抗告の対象たり得る旨を示している場合には、拒絶の通報をした官庁は、
(i) 再審査の請求若しくは抗告が提出された場合又は再審査の請求若しくは抗告が提出されることなくその期限が満了した場合であって、当該官庁がそれらの事実を確認したときは、国際事務局と当該官庁との間で合意された方法で国際事務局にその事実を通報するものとする。
(ii) 再審査の請求若しくは抗告が提出された旨を国際事務局に通報した場合又は国際事務局にその旨を通報することなく再審査の請求若しくは抗告が提出された場合には、その再審査若しくは抗告についてとられた最終の決定をできるだけ速やかに国際事務局に通報するか、又は再審査の請求若しくは抗告が取り下げられた場合には、その取下げをできるかぎり速やかに国際事務局に通報するものとする。
改正後:削除

(c)
改正前: 国際事務局は、国際事務局に通報された(b)の規定にいう関連の事実及び情報を国際登録簿に記録するものとする。
改正後:削除

(5)
改正前:[通報の写しの送付]
 国際事務局は、(2)から(4)までの規定に基づき受領した通報の写しを名義人に送付するものとする。また、本国官庁が、その写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、同時にその写しを当該本国官庁に送付するものとする。
改正後:削除


改正後:(5)(i),(ii),(iii),(b),(c),(d)(i),(ii),(e) ,(6)(a)(i),(ii),(iii),(b)追加

第18規則
改正前:(欠陥のある拒絶)
改正後:(欠陥のある暫定的拒絶の通報)

(1)(a)
改正前: 協定に基づき指定された締約国における国際登録の効果を拒絶する場合において、次に該当するときは、それだけでは国際事務局により拒絶の通報とはみなされないものとする。
改正後: 協定に基づき指定された締約国の官庁によって通報された暫定的拒絶の通報は、次に該当するときは、それだけでは国際事務局により暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。

(i)
改正前: 拒絶の通報に関係する国際登録の番号が表示されていないとき。ただし、当該通報に含まれている他の表示が当該国際登録を特定している場合を除く。
改正後: 国際登録番号が含まれていないとき。ただし、当該通報に含まれている他の表示が暫定的拒絶に関係する国際登録を特定している場合を除く。

(ii)
改正前: 拒絶の通報に拒絶の理由が表示されていないとき、又は
改正後: 暫定的拒絶の通報に拒絶の理由が表示されていないとき、又は

(iii)
改正前: 拒絶の通報が国際事務局にあまりにも遅れて送付されたとき。すなわち、国際登録の記録又は国際登録に対して事後的になされた指定の記録が行われた日から一年の満了後に送付されたとき。ただし、当該日は、国際登録の通報の送付の日又は事後的になされた指定の通報の送付の日と同日であると解される。 拒絶の通報が郵便業務を通じて送付された場合には、発送の日は、その消印で決定されるものとする。消印が判読できないか又は消えているときは、国際事務局は、国際事務局が拒絶の通報を受領した日の20日前に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。ただし、このように決定された発送の日が拒絶が言い渡された日よりも早いときは、国際事務局は、拒絶が言い渡された日に送付されたものとしてその通報を取り扱うものとする。拒絶の通報が配達業務を通じて送付された場合には、発送の日は、当該配達業務により記録している配送の詳細に基づき当該業務において付された表示によって決定するものとする。
改正後: 暫定的拒絶の通報が国際事務局にあまりにも遅れて送付されたとき。すなわち、国際登録の記録又は国際登録に対して事後的になされた指定の記録が行われた日から一年の満了後に送付されたとき。ただし、当該日は、国際登録の通報の送付の日又は事後的になされた指定の通報の送付の日と同日であると解される。

(b)
改正前:〜国際事務局がそれだけでは拒絶の通報とはみなさない旨〜
改正後:〜国際事務局がそれだけでは暫定的拒絶の通報とはみなさない旨〜

(c)
改正前: 拒絶の通報が次に該当するときは、国際事務局は、拒絶を通報した官庁に指令の日から二月以内に当該通報を是正するよう指令するものとし、さらに、欠陥ある拒絶の通報及び関係する官庁に送付された指令の写しを名義人に送付するものとする。通報が是正されたときは、 その是正された通報は、瑕疵のあった通報が国際事務局に送付された日に国際事務局に送付されていたものとみなされるものとする。本国官庁が是正された通報の写しの受領を希望する旨を国際事務局に通報していたときは、国際事務局は、当該本国官庁にその通報の写しを送付し、名義人にも送付するものとする。通報が是正されなかったときは、 当該通報は、拒絶の通報とはみなされないものとする。拒絶の通報とはみなされなかった場合には、国際事務局は、名義人及び通報を送付した官庁に、国際事務局がそれだけでは拒絶の通報とはみなさない旨を同時に通報し、当該通報にはその理由を表示するものとする。
改正後: 通報が次に該当するときは、(d)の規定が適用される場合を除き、国際事務局は国際登録簿に暫定的拒絶を記録するものとする。国際事務局は暫定的拒絶を通報した官庁に指令の日から二月以内に是正された通報を送付するよう指令するものとし、さらに、欠陥のある通報の写し及び当該官庁に送付された指令の写しを名義人に送付するものとする。

(i)
改正前: 拒絶を通報した官庁の署名がなされていないとき、又は第2規則(1)(a)に規定する要件〜
改正後: 暫定的拒絶を通報した官庁の署名がなされていないとき、又は第2規則に規定する要件〜

(iii)
改正前: 拒絶がすべての商品及びサービスに影響するものではないことを表示している場合には、当該拒絶により影響を受ける商品及びサービスの表示又は当該拒絶により影響を受けない商品及びサービスの表示を含まないとき(第17規則(2)(vi))
改正後: 第17規則(2)(vi)の要件を満たしていないとき

(iv)
改正前: 該当する場合には、再審査の請求又は抗告をなすべき当局の表示及びかかる請求又は抗告を提出するために定めるべき諸般の状況の下での合理的な期限を含まないとき(第17規則(2)(vii))
改正後: 第17規則(2)(vii)の要件を満たしていないとき、又は

(v)
改正前: 拒絶が言い渡された日付の表示を含まないとき(第17規則(2)(viii))、又は
改正後:削除


改正後:(d),(e),(f) 追加

(2)(a)
改正前:〜締約国における国際登録の効果に関する拒絶の場合にも適用〜
改正後:〜締約国の官庁によって通報される暫定的拒絶の通報の場合にも適用〜

(c)
改正前:〜議定書第5条(2)(c)(ii)の規定に基づく拒絶の通報が行われた場合には、当該通報は、拒絶の通報とはみなされないものとする。〜送付した官庁にそれのみでは拒絶の通報とみなすことは〜
改正後:〜議定書第5条(2)(c)(ii)の規定に基づく異議の申立てに基づいて暫定的拒絶の通報が行われた場合には、当該通報は、暫定的拒絶の通報とはみなされないものとする。〜送付した官庁にそれだけでは暫定的拒絶の通報とみなすことは〜

第19規則(2)
改正前:[無効の記録並びに本国官庁及び名義人への通報]
  国際事務局は、国際登録簿に無効及び無効の通報に含まれている情報を記録し、かつ、当該本国官庁がその通報の受領を希望する旨を国際事務局に通報していた場合には、その本国官庁に通報し、同時に名義人に通報する。
改正後:[無効の記録及び名義人並びに関係庁への通報]
  国際事務局は、国際登録簿に無効及び無効の通報に含まれている情報を記録し、名義人へ通報するものとする。また、国際事務局は、無効の通報を通信した官庁に、その官庁が通報の受領を請求していた場合には、国際登録簿に無効が記録された日付を通報するものとする。

第20規則(1)
改正前: 指定締約国の官庁は、名義人の処分権が当該締約国の領域内における国際登録について制限されている旨を国際事務局に通報することができる。当該通報がなされるときは、その通報は関係する制限に関する主な事実の要約書からなるものとする。
改正後:(a) 国際登録の名義人又は名義人の締約国の官庁は、名義人の国際登録の処分権が制限された旨を国際事務局に通報し、該当するときは関係する締約国を表示することができる。


改正後:(b),(c) 追加

(2)
改正前:〜当該通報を行った締約国の官庁は、国際事務局〜
改正後:〜当該通報を行った者は、国際事務局〜


改正前:〜とし、その旨を権利者に通報するものとする。
改正後:〜とし、それぞれの場合に応じ名義人、関係する指定締約国、その通報が官庁によってなされた場合は、その官庁に通報するものとする。

(4)
改正前:[ライセンス]
 本規則は、ライセンスについては適用しないものとする。
改正後:削除

第2 0 規則の2
改正後:追加

第23規則
改正前:(基礎出願、基礎出願から生ずる登録又は基礎登録の分割)
改正後:(基礎出願の、若しくは基礎出願から生じる登録の、若しくは基礎登録の分割又は併合)

(1)
改正前:[基礎出願の分割の通報]
 〜場合には、本国官庁は、国際事務局にその旨を通報し、次の〜
改正後:[基礎出願の分割又は基礎出願の併合の通報]
 〜場合には、又は複数の基礎出願が一の出願に併合された場合には、本国官庁は、国際事務局にその旨を通報し、かつ次の〜

(iii)
改正前: 各出願の番号
改正後: 分割から生じる各出願の番号又は、併合から生じる出願の番号

(3)
改正前:[基礎出願により生じた登録の又は基礎登録の分割]
 (1)及び(2)の規定は、議定書第6条(3)に規定する基礎出願により生じた登録の分割並びに協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する基礎登録の分割に準用されるものとする。
改正後:[基礎出願から生じた登録の分割若しくは併合又は基礎登録の分割若しくは併合]
 (1)及び(2)の規定は、議定書第6条(3)に規定する基礎出願又は五年の期間内に基礎出願から生じた登録の分割若しくは登録の併合、及び協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する基礎登録の分割又は五年の期間内の基礎登録の併合に準用されるものとする。

第24規則(1)(a)
改正前: 締約国は、名義人がその指定の時点において、協定第1条(2)及び第2条又は議定書第2条及び第9条の6の規定に基づき締約国を指定する資格を有している場合には、国際登録後、事後的になされる指定(以下「事後指定」という。)の対象となることができる。
改正後: 締約国は、名義人がその指定の時点において、協定第1条(2)及び第2条若しくは議定書第2条に基づき、名義人が国際登録の名義人としての条件を満たす場合には、国際登録後、事後的になされる指定(以下「事後指定」という)の対象となることができる。

(b)
改正前: 協定のみに支配される国際出願に基づく国際登録の名義人は、議定書に拘束されるが、協定に拘束されない締約国を指定することができる。ただし、その指定の時点において、その官庁が本国官庁となる締約国が議定書に拘束されること、又は名義人の変更が記録されている場合には、締約国若しくは少なくとも締約国の一が、新名義人が国際登録の名義人としての条件を満たすという点において、議定書に拘束されることを条件とする。
改正後:削除
改正後:追加
 名義人の締約国が協定に拘束される場合には、名義人は協定によって拘束される締約国を協定に基づき指定することができる。

(c)
改正前: 議定書のみに支配される国際出願に基づく国際登録の名義人は、協定に拘束される締約国について、当該締約国が議定書にも拘束されるか否かにかかわらず指定することができる。ただし、その指定の時点において、その官庁が本国官庁となるその締約国が協定に拘束されること、又は名義人の変更が記録されている場合には、新名義人が国際登録の名義人としての条件を満たすという点について、締約国若しくは少なくとも締約国の一が協定に拘束され、かつ、国際登録が基礎登録に基づくものであること又はそれが基礎出願に基づくものであるときは当該出願が登録となったものであることのいずれかを条件とする。
改正後:削除
改正後:追加
 名義人の締約国が議定書に拘束される場合には、名義人は議定書によって拘束される締約国を議定書に基づき指定することができる。ただし、当該締約国がともに協定に拘束されないことを条件とする。

(2)
改正前: 事後指定は、名義人、本国官庁、又は名義人が提出を要求し関係する官庁がその提出を認めるときは当該関係官庁が、国際事務局に提出するものとする。ただし、
改正後: 事後指定は、名義人又は名義人の締約国の官庁が国際事務局に提出するものとする。ただし、

(i)
改正前: 第7規則(1)の規定〜
改正後: 2001 年10 月4 日前に有効な第7規則(1)の規定〜

(ii)
改正前: 締約国が協定に基づき指定された場合には、事後指定は、本国官庁又は他の関係官庁が提出しなければならない。
改正後: 締約国が協定に基づき指定された場合は、事後指定は、名義人の締約国の官庁が提出 しなければならない。

(3)(d)
改正前: 国際登録が基礎出願に基づくものである場合には、事後指定は、〜
改正後: 国際登録が基礎出願に基づくものである場合には、協定に基づく事後指定は、〜

(5)(c)
改正前: (a)及び(b)の規定にかかわらず、事後指定が(1)(b)又は(c)の規定に基づいて提出され、かつ、(1)(b)又は(c)の要件が、それぞれ場合に応じ、指定された締約国の一又は二以上について満たされていない場合には、当該事後指定は、それらの締約国の指定を含まないものとみなされ、かつ、それらの締約国に関して既に支払われた付加手数料又は個別手数料は払い戻されるものとする。すべての指定締約国について(1)(b)又は(c)の要件が満たされない場合には、(b)の規定を適用するものとする。
改正後: (a)及び(b)の規定にかかわらず、(1)(b)又は(c)の規定の要件が、指定された締約国の一又は二以上について満たされていない場合には、当該事後指定は、それらの締約国の指定を含まないものとみなされ、かつ、それらの締約国に関して既に支払われた付加手数料又は個別手数料は払い戻されるものとする。いずれのの指定締約国についても(1)(b)又は(c)の規定の要件が満たされない場合には、(b)の規定を適用するものとする。

第25規則(1)(b)

改正前:(変更の記録の申請及び取消しの記録の申請)
改正後:(変更の記録の申請、取消しの記録の申請)


改正前: 申請は、名義人、本国官庁又はその他の関係する官庁により提出されるものとする。ただし、以下の場合を除く。
改正後: (c)の規定に従うことを条件として、申請は名義人又は名義人の締約国の官庁により提出されるものとする。ただし、名義人の変更の記録の申請は、(2)(a)(C)の規定に従って当該申請に表示される締約国又は締約国の一の官庁を通じて提出することができる。

(i)
改正前: 名義人又はその代理人の氏名若しくは名称及びあて先以外の変更の記録の申請は、当該変更が協定に基づき指定された締約国に影響を与える場合には、本国官庁又は関係する官庁により提出されなければならない。また、
改正後:削除

(ii)
改正前: 取消しの記録の申請は、当該取消しの対象となる国際登録に含まれた指定締約国が協定に基づき指定されたものである場合には、本国官庁又はその他の関係する官庁により提出されなければならない。
改正後:削除

(c)
改正後:追加


改正前:(c)
改正後:(d)

(2)(a)(iii)
改正前: 国際登録の名義人の変更の場合には、国際登録の新たな名義人として申請に記載される自然人又は法人(以下「譲受人」という。)の、第9規則(4)(a)(i)及び(ii)の規定に従って表示された氏名又は名称及びあて先
改正後: 国際登録の名義人の変更の場合には、国際登録の新たな名義人として申請に記載される自然人又は法人(以下「譲受人」という。)の、実施細則に従って記載された氏名又は名称及びあて先

(v)
改正前: 国際登録の名義人の変更の場合には、(a)(iii)の規定に従い定められた譲受人のあて先が(a)(iv)の規定に従い定められた締約国の領域内になく、しかも譲受人が国である締約国又は締約国際機関の一における国民であることを表示していないときは、国際登録の権利者となるべき条件を満たしている締約国における営業所のあて先又は住所
改正後: 国際登録の名義人の変更の場合には、(B)の規定に従い定められた譲受人のあて先が(C)の規定に従い定められた締約国の領域内になく、しかも譲受人が締約国又は締約国際機関の一における国民であることを表示していないときは、譲受人が国際登録の名義人となるべき条件を満たしている締約国における譲受人の営業所のあて先又は住所

第26規則(3)
改正前: 申請が第25規則(1)(b)の要件を満たしていない場合には申請とみなされず、〜
改正後: 申請が第25規則(1)(b)又は(c)の規定の要件を満たしていないときは申請とみなされず、〜

第27規則
改正前:(変更又は取消しの記録及び通報並びに名義人の変更が効力を有しない旨の宣言)
改正後:(変更又は取消しの記録及び通報、国際登録の併合、名義人の変更又は限定が効力を有しない旨の宣言)

(1)(a)
改正前:〜〜五年の期間中に名義人又は関係官庁により提出された場合には、国際事務局は、その旨を本国官庁にも通報するものとする。
改正後:〜〜五年の期間内に名義人又は本国官庁以外の官庁により提出された場合には、国際事務局は、その旨を本国官庁にも通報するものとする。

(2)
改正前:[名義人の一部変更の記録]
 商品及びサービスの一部のみ又は指定締約国の一部のみに関する国際登録の譲渡又はその他の移転は、その一部が譲渡され又は他の方法により移転された国際登録の番号の下に記録されるものとする。譲渡又は移転された部分は、当該国際登録の番号の下で取り消され、別個の国際登録として記録されるものとする。当該別個の国際登録は、その一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字とともに付すものとする。
改正後:削除

(3)
改正前: 同一の自然人又は法人が、(2)の規定に基づく名義人の一部変更により二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は本国官庁若しくは関係官庁を通じてなされた当該自然人又は法人の請求により併合されるものとする。併合された国際登録は、その一部が譲渡され又は他の方法で移転された国際登録の番号を付すものとし、該当する場合には、アルファベットの大文字とともに付すものとする。
改正後: 同一の自然人又は法人が、名義人の一部変更から生じた二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は名義人の締約国の官庁を通じてなされた当該自然人又は法人の請求により併合されるものとする。国際事務局は、変更により影響を受ける指定締約国の官庁及び名義人に通知し、申請が官庁によって提出されたときは、当該官庁に同時に通報するものとする。

(4)(c)
改正前: (a)に規定する宣言は、国際事務局に通報されるものとし、国際事務局は、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。
改正後: (a)に規定する宣言は、(a)の規定にいう通報が関係官庁に送付された日から18 月の期間の満了の前に国際事務局に送付されるものとする。

(d)
改正後:追加


改正前:旧(d) (a)に規定する宣言に関する最終の決定は国際事務局に通報されるものとし、国際事務局は、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。
改正後:新(e) (c)の規定に従って行われた宣言に関する最終決定は国際事務局に通報されるものとし、国際事務局はそれを国際登録簿に記録し、それぞれの場合に応じ、国際登録簿を修正し、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。

旧(e)
改正前: 国際事務局は、再審査若しくは抗告の対象となっていない(a)に規定する宣言又は(d)に規定する最終決定を国際登録簿に記録し、かつ、それぞれの場合に応じ、当該宣言若しくは最終決定の対象となっている国際登録の当該部分を別個の国際登録として記録するものとする。別個の国際登録には、一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字とともに付すものとする。
改正後:削除


改正後:(5)(a),(b)(i)(ii)(iii)(iv),(c),(d),(e) 追加

第28規則(3)
改正前:[更正の効力の拒絶]
 (2)に規定する官庁は、国際事務局に対する通報において、更正の効力を承認することを拒絶する旨を宣言する権利を有するものとする。協定第5条又は議定書第5条及び第16規則から第18規則の規定を準用するものとする。ただし、更正の通報を送付する日は、拒絶を言渡す期限が起算される日とするものと解される。
改正後:[更正の後の拒絶]
 (2)の規定にいう官庁は、国際事務局にあてる暫定的拒絶の通報において、更正されたとおりには国際登録には保護を認めることができない、又はもはや認められない旨を宣言する権利を有するものとする。協定第5 条又は議定書第5 条及び第16 規則から第18 規則の規定を準用するものとする。ただし、当該通報の送付に要する期間は、当該官庁に更正の通知が送付された日から起算されるものと解される。

(4)
改正後:追加

第32規則(1)(a)(iii)
改正前: 再審査又は抗告が可能であるか否かに関しての表示を伴う、第17規則(4)の規定に基づき記録された拒絶。ただし、拒絶の理由を除く。
改正後: 第17 規則(4)の規定に基づき記録された暫定的拒絶がすべての商品及びサービスに関係するのかあるいは一部の商品及びサービスにのみ関係するのかに関しての表示。ただし、当該商品及びサービス、拒絶の理由、第17 規則(5)(c)並びに(6)(b)に基づき記録される声明及び通報を除く。

(viii)
改正前:〜生じた又は第27規則(1)に基づき記録された取消し
改正後:〜生じた、又は第27 規則(1)若しくは第34 規則(3)(d)の規定に基づき記録された取消し

(xi)
改正前: 第20規則第21規則第22規則(2)(a)、第23規則第27規則(4)及び第40規則(3)の規定に基づき記録された通報
改正後: 第20規則、第20 規則の2、第21規則第22規則(2)(a)、第23規則第27規則(3)、(4)及び第40規則(3)の規定に基づき記録された通報

(2)
改正前:[締約国の特定の要件及び特定の宣言に関する情報及びその他の一般的情報]
改正後:[締約国の特定の要件及び特定の宣言に関する情報]

(2)(i)
改正前: 第7規則の規定に基づきなされた通報
改正後: 第7規則又は第20 規則の2(6)の規定に基づきなされた通報及び第17 規則(5)(d)若しくは(e)に基づき行われた宣言

(iv)
改正前: 第34規則(1)(b)の規定に基づきなされた通報
改正後: 第34規則(2)(b)又は(3)(a)の規定に基づきなされた通報

(v)
改正前: 国際事務局が当暦年及び次暦年中に公衆に対して開庁を予定していない日の一覧並びに各官庁が国際事務局に通報した同様の日の一覧
改正後: 国際事務局が当暦年及び次暦年中に公衆に対して開庁を予定していない日の一覧

第34規則
改正前:(手数料の支払)
改正後:(手数料の額及び支払)

新(1)
改正後:追加


改正前:旧(1)(a) 〜本国官庁若しくは他の関係官庁が当該手数料を徴収〜
改正後:新(2)(a) 〜本国官庁若しくは名義人の締約国の官庁が当該手数料を徴収〜


改正前:旧(2)[支払の方法]
 料金表に表示された手数料は、次の方法により国際事務局に支払うことができる。
 国際事務局に開設されている口座からの引き落とし
 スイス郵便小切手口座又は国際事務局の指定銀行口座への支払
 銀行小切手
 国際事務局での現金の支払
改正後:新(4)[国際事務局に対する手数料の支払の方法]
 手数料は、実施細則において明記する方法により国際事務局に支払われるものとする。

改正前:旧(3)
改正後:新(5)


改正前:旧(4)(a)
改正後:新(6)(a)


改正前:旧(4)(b) 〜事後指定、変更の記録の申請又は国際登録を更新する旨の指示を受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。
改正後:新(6)(b) 〜事後指定、個別手数料の第二の部分を引き落とすための指示、変更の記録の申請又は国際登録を更新する旨の指示を受領した日に国際事務局に支払われたものとみなす。


改正前:旧(5)(a)
改正後:新(7)(a)


改正前:旧(5)(b) 第24規則の規定に基づく指定が本国官庁又はその他の関係する官庁により提出され、〜
改正後:新(7)(b) 第24 規則の規定に基づく指定が名義人の締約国の官庁により提出され、〜


改正後:新(7)(c) 追加


改正前:旧(5)(c)
改正後:新(7)(d)


改正前:旧(5)(e) (a)、(b)及び(c)に規定する〜
改正後:新(7)(e) (a),(b),(c)及び(d)に規定する〜

第35規則(1)
改正前: この規則に基づき支払うべきすべての支払は、手数料が本国官庁又は他の関係官庁により支払われる場合には、〜
改正後: この規則に基づき支払うべきすべての支払は、手数料が官庁により支払われる場合には、〜

第36規則(viii)
改正前:第27規則(4)に 基づく宣言又は第17規則(4)(b)の規定に基づく通報
改正後:〜第17 規則(5)又は(6)に基づく声明又は第20 規則の2(5)若しくは第27規則(4)又は(5)の規定に基づく宣言

第38規則
改正前:〜行われた月の翌月中に、国際事務局〜
改正後:〜行われた、又は個別手数料の第二の部分の支払が記録された月の翌月中に、国際事務局〜

第40規則(2)(b)
改正前: 第34規則(5)の規定の目的に〜
改正後: 第34規則(7)の規定の目的に〜

(c)
改正前:〜第34規則(5)(a)の規定に従い、〜
改正後:〜第34規則(7)(a)の規定に従い、〜

(d)
改正前: 第34規則(5)(b)の規定に従い、〜
改正後: 第34規則(7)(b)の規定に従い、〜

第41規則
改正後:追加

料金表
改正前:7.変更
改正後:7.雑多な記録

7.5
改正後:追加

実施細則
改正後:追加